このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
わが国の自然公園の歴史は、明治6年(1873)に公園設置の太政官布告が発せられたことから始まります。欧米先進国の都市の政策にならって導入された制度で、もともとは近郊の名所旧跡などを、国などが管理する公園にするというものでした。
その後、時代の流れとともに人々の自然公園に対する想いも変化し、現在ではすぐれた自然の風景地として保護されたり、レクリエーションや憩いの場として利用されるなど、自然をより身近に感じられる場となっています。
平成15年の自然公園法の改正により、生物多様性の確保の考え方や、民間団体等との連携による環境保全などの制度が、令和3年の自然公園法の改正においては新たに自然体験アクティビティ促進のための自然体験活動促進計画制度、また地域主体での利用拠点整備を促進するための利用拠点整備改善計画制度、新たに野生動物に対する餌付けの規制などが盛り込まれました。
国立公園法制定
国内初の国立公園指定
瀬戸内海、阿寒、日光等
吉野熊野国立公園の指定(昭和11年2月1日)
伊勢志摩国立公園の指定(昭和21年11月20日)
赤目一志峡県立自然公園の指定(昭和23年10月14日)
国立公園法改正
特別保護地区制度、国定公園制度の創設
水郷県立自然公園の指定(昭和28年10月1日)
伊勢の海県立自然公園の指定(昭和28年10月1日)
香肌峡県立自然公園の指定(昭和21年10月1日)
自然公園法制定
目的(風景地の保護と利用)の明確化
国立、国定、県立自然公園の指定主体の明確化
三重県立自然公園条例の制定
奥伊勢宮川峡県立自然公園の指定(昭和42年8月1日)
鈴鹿国定公園の指定(昭和43年7月22日)
自然公園法改正
海中公園制度の創設
環境保全強化のための規定の創設
室生赤目青山国定公園の指定(昭和45年12月28日)
自然公園法改正
普通地域の規制強化
ゴルフ場を公園事業から削除
自然公園法改正
特別地域の地種区分を規定
各種行為の審査指針策定(国立公園)
自然公園法改正
動植物の殺傷及び損傷の制限
車馬乗り入れ規制の創設
水郷県立自然公園の公園計画を策定(平成2年6月1日)
国立公園の許認可事務の直接執行化
審査基準の法令化
自然公園法改正
生物多様性の確保を責務に追加
利用調整地区、風景地保護協定、公園管理団体制度の創設
物の集積規制、立入り規制の規定追加
風力発電施設に関する許可基準の明確化
自然公園法改正
目的の改正
生態系維持回復事業の創設
特別地域等における行為規制の追加
罰則の追加等
三重県立自然公園条例改正
生物の多様性の確保を目的規定に追加
公園事業の執行に関する規定の整備
特別地域内の行為規制の項目の拡充
生態系維持回復事業の創設
罰則規定の追加
三重県立自然公園条例は、自然公園法と同様の規定を設けています。