このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
絶滅のおそれのある動植物種のうち、特に保護する必要がある種であって、 指定基準に該当する種を三重県指定希少野生動植物種(以下指定種といいます。)として指定します。
【指定基準概要(例)】
詳細は、 三重県自然環境保全条例施行規則第19条をご覧下さい。
指定種の生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下捕獲等といいます。)をしようとする者は、 30日前までに、知事に届出が必要となります。
【添付書類】
1.捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした図面
2.捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
・捕獲等実績報告書(PDF)
・捕獲等実績報告書(word)
種ごとに保護に関する指針を定めており、捕獲等の届出に関する運用の詳細は、種ごとに定める保護指針をご覧下さい。
指定種の種類及び保護指針の内容は以下のとおりです。(種ごとの保護指針は下の欄の種名をクリックしてください。)
※(注記)分布の( )は過去に記録があるもの
写真提供:市川正人氏、奥田和夫氏、笹間俊秋氏、冨田靖男氏、堀内弘氏、山本和彦氏、