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理容所(美容所)を開設しようとするときは、次の届出書類を提出し、その構造設備が衛生上必要な措置を講ずるに適する旨の確認を受けることが必要です。
また、まつ毛エクステンションのみを行う営業であっても、これは美容の業に該当することから、同様に届出書類を提出し、美容所として適当であるかの確認を受けることが必要になります。
理容所(美容所)の開設に係る届出書類としては、次の1.〜9.をご用意ください。
ただし、そのうちの6.〜8.は、該当しない場合には添付不要です。
理容所(美容所)の構造設備は、関連する法令のほか、県の条例と規則で衛生上必要な措置を規定していますので、開設届を提出する前にはその構造設備が衛生上必要な措置を講ずるに適しているかを確認してください。
理容所(美容所)の開設後、理容(美容)の業を行うときは、理容師法第9条(美容師法第8条)で次に掲げる措置を講じなければならないとされており、保健所の職員がその措置の実施の状況を検査することがあります。
なお、これらの措置に違反したときは、期間を定めて理容師(美容師)の業務を停止するほか、理容所(美容所)の閉鎖を命じることがありますので適切な実施をお願いします。