三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出のありました事業計画書、条例第26条第1項の規定により提出のありました合意形成手続終了報告書について、審査の結果、条例第28条第1項各号に定める事項に該当せず、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。
※(注記)関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県松阪市魚見町582番地3
株式会社リサイクルセンターナカガワ
代表取締役 中川 浩伸
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)中間処理施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市魚見町582番地3、583番地2
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
破砕施設(新設)
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 7.2t/日(8時間)
紙くず 6.4t/日(8時間)、木くず 7.2t/日(8時間)
繊維くず 6.4t/日(8時間)、ゴムくず 6.4t/日(8時間)
金属くず 7.2t/日(8時間)、
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 7.2t/日(8時間)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
※(注記)新設の破砕施設は既設の破砕施設と直列で使用するため、
新設の破砕施設で回収される金属くずを除き、
系全体としての処理能力は既設の破砕施設のものとなります。
(ただし、金属くずの破砕は施設許可の対象外です。)
破砕施設(既設)
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 3.92t/日(8時間)
紙くず 3.52t/日(8時間)、木くず 3.44t/日(8時間)、
繊維くず 1.44t/日(8時間)、ゴムくず 4.48t/日(8時間)、
金属くず 4.80t/日(8時間)、
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 4.24t/日(8時間)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
エ 処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、
ゴムくず、金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上7種類
(2)積替保管施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市魚見町582番地1、582番地3、583番地1、583番地2
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
積替保管施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
【産業廃棄物】
積替場所の面積 100m2
保管場所の面積 77.2m2、積替えのための保管上限 62.0m3
汚泥 3.0m2
廃酸及び廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く)(廃バッテリーに限る。) 0.6m3
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.0m3
紙くず 5.0m3
木くず 5.0m3
繊維くず 5.0m3
ゴムくず 2.0m3
金属くず 5.0m3
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.0m3
水銀使用製品産業廃棄物 1.4m3
廃電気機械器具(家電4品目) 10.0m3
消火器 2.0m2
混合廃棄物 13.0m3
【特別管理産業廃棄物】
保管場所の面積 1.0m2、積替えのための保管上限 0.6m3
腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ(廃バッテリーに限る。) 0.6m3
エ 処理する産業廃棄物の種類
【産業廃棄物】
汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、
金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。)、
廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。)、
紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず 以上10種類
【特別管理産業廃棄物】
腐食性廃酸(廃バッテリーに限る。)、
腐食性廃アルカリ(廃バッテリーに限る。) 以上2種類