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令和03年08月20日

三重県産廃条例に基づく産業廃棄物の処理施設の設置に係る合意形成手続終了報告書が提出されました(積替保管施設 松阪市内)

三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条から第25条までの規定による手続を行い、今般、関係住民等との合意形成が図られたとして第26条第1項の規定に基づき、事業計画者から次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る合意形成手続終了報告書が提出されました。
このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。

(注記)関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。

1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)

三重県松阪市大口町字畑新田930番地の1
日新自動車工業株式会社
代表取締役 庄司 只功

2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類

積替保管施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市大口町1510番地44
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
積替保管施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
屋内:保管場所の面積 43.7m2、積替えのための保管上限 65.55m3
産業廃棄物
汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。) 0.9m3
廃油 0.9m3
廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。) 0.9m3
廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。) 0.9m3
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.04m3
ゴムくず 5.04m3
金属くず 5.04m3
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.04m3
水銀使用製品産業廃棄物 5.04m3
特別管理産業廃棄物
感染性産業廃棄物 36.75m3
エ 処理する産業廃棄物の種類
産業廃棄物
汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、
金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
廃油、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)、
ゴムくず
以上8種類
特別管理産業廃棄物
感染性産業廃棄物
以上1種類

3 説明会の開催状況

(1)開催日時
令和3年7月15日(木) 17時00分から
(2)開催場所
松阪市大口町1510番地44
(3)出席者数
1名

4 意見書等の提出件数

(1)意見書
0件
(2)再意見書
0件

5 合意形成手続終了報告書の写しの閲覧の場所及び時間

三重県松阪地域防災総合事務所環境室 松阪市高町138

(注記)閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪地域防災総合事務所 環境室 〒515-0011
松阪市高町138(松阪庁舎3階)
電話番号:0598-50-0530
ファクス番号:0598-50-0618
メールアドレス:mchiiki@pref.mie.lg.jp

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