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平成27年04月01日

情報公開・個人情報保護

パブリックコメントのあらまし

三重県では、行政における意思形成過程で、県民の皆さんから、広く意見を募集し、提出された意見を行政に反映しています。その手続きとして「県民等の意見を行政に反映させる手続きに関する指針及び運用方針」(パブリックコメント制度)を定めています。

制度の対象となる計画

パブリックコメント制度は、県の作成する計画すべてに適用されるわけではありません。
原則として、次の要件に当てはまるものが対象となります。

  1. 長期計画及びその他重要な基本計画等
  2. 条例及び制度の制定又は改廃
  3. 公共施設を建設(新築・増改築)する場合

    (注記)広く県民等に影響を及ぼしたり、義務を課すもの

(対象となる機関)
知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者

手続の詳細

1.県が計画等の案を作成し、公表します。

県が計画案を作成し、それを公表します。公表の方法は、県ホームページ(一覧)や情報公開・個人情報総合窓口等での閲覧となります((注記))。事案ごとに公表手段が異なりますので、それぞれ意見募集一覧で確認していただくか、同一覧の連絡先に直接お問合せください。

(注記))その他の公表の方法としては、報道機関への情報提供、県公報への掲載等があります。

2.皆さまからの意見を募集します。

次のような方法で、上記1で作成された計画等の案について、意見を募集します。

募集期間………原則として30日以上
応募方法………郵送、ファクシミリ、電子メール、公聴会での聴取等

3.県は、いただいた意見を考慮し、最終案を作成します。

いただいた意見とそれに対する県の考え方を整理し、意見を反映した最終案を作成します。

4.県が最終案を公表します。

上記3で作成された最終案を公表します。公表の方法は意見募集時と同様、県ホームページ(一覧)や情報公開・個人情報総合窓口等での閲覧となります。

また、併せて次の内容も発表します。

  • いただいた意見とそれに対する県の考え方(適宜整理して公表します)。
  • 意見を受けて、当初の案から修正された部分。
  • 案に反映されなかった意見について、その理由。

三重県のパブリックコメント制度の生いたち

三重県でのパブリックコメント制度の制定は、平成12年3月に「情報公開懇話会」から出された「情報提供のあり方についての提言」に同制度の導入が盛り込まれたことが契機となりました。
その提言を受けてからの動きはおよそ次のとおりでした。

H12.4 当時同種の制度を備えていた国、新潟県、岩手県、滋賀県及び福岡県の状況を研究、案を作成
庁内会議で県各部局に提言・制度概要を説明、案を提示
H12.5 県各部局から案に対する意見を収集
H12.6 前月に収集した意見を集約
対象となる基本計画等を県各部局に照会
庁内会議開催
H12.9〜10 職員との意見交換会を開催(本庁、地域機関)
H12.12 庁内会議開催
H13.3 「県民の意見を行政に反映させる手続きに関する指針」及び「県民の意見を行政に反映させる手続きに関する運用方針」制定について各所属長あて通知
H13.4 「県民の意見を行政に反映させる手続きに関する指針」及び「県民の意見を行政に反映させる手続きに関する運用方針」施行
H13.6 意見募集第1号「三重県住宅マスタープラン」
H15.6 「情報提供推進委員会」が「意見反映手続に関する提言」を提出
H16.4 「県民の意見を行政に反映させる手続きに関する指針」及び「県民の意見を行政に反映させる手続きに関する運用方針」を一部改正
((注記)主な改正点)
  • 指針及び運用方針の名称変更(「県民の意見を行政に反映させる手続きに関する指針」及び「県民の意見を行政に反映させる手続きに関する運用方針」)
  • 指針の趣旨に、「透明性の確保」、「県民参加」というキーワードを追加。(指針)
  • 意見募集の対象者の「県民」を「県民等」とし、対象者を広げた。(指針)
  • 「審議会等自らが審議の参考とするため、意見反映手続きを実施することを妨げるものではない」ことを記載。(運用方針)
  • 案等の公表時期について、「できるだけ早く公表できるよう努める」旨を追加。(運用方針)
  • 意見反映手続きによる意見募集の周知について、考えられる方法を記載。(運用方針)
H18.3 「県民等の意見を行政に反映させる手続きに関する指針」及び「県民等の意見を行政に反映させる手続きに関する運用方針」を一部改正
((注記)主な改正点)
  • 意見の募集期間を「意見募集開始日から起算して30日以上」とした。(指針)
  • 30日を下回る意見募集期間を設定する場合は、案等の公表時にその理由を明らかにしなければならないこととした。(指針)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 〒514-0004
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071
ファクス番号:059-224-3039
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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