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情報公開・個人情報保護
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、当審査会が開示妥当と判断した部分を除き、非開示とすることが妥当である。
審査請求の趣旨は、開示請求者が平成29年11月9日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「H25〜H29までの特定自治体内での浄化槽点検・清掃の会社別基数がわかる情報」についての開示請求(以下「本請求」という。)に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が、審査請求人(開示請求者ではない者)の情報が含まれる浄化槽保守点検報告書を対象公文書(以下「本件対象公文書」という。)として特定し、平成29年12月11日付けで開示請求者に対して行った公文書開示決定(以下「本決定」という。)について、条例第17条第1項に規定する第三者である審査請求人が取消しを求めるというものである。
審査請求書、反論書及び意見陳述における審査請求人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
数値情報であっても、都市規模によっては個人までもが特定される場合もある。狭隘な住居地域で幾世代にわたり居住し、極めて住民間の交流の深い地域においては、浄化槽容量だけでも容易に世帯が特定される可能性が高い。
開示することにより顧客が類推され、不当な営業活動が行われれば、顧客が困惑するだけではなく、弊社の不信感に発展し、さらには顧客との信頼関係が損なわれ、ひいては、弊社の存立にも多分の影響がある。
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれたりするなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第10条では、「浄化槽保守点検業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に行った浄化槽の保守点検の件数を浄化槽保守点検報告書により知事に報告しなければならない。」と規定しており、本件対象公文書は、これに基づいて浄化槽保守点検業者が、実施機関に報告した「浄化槽保守点検報告書」である。
浄化槽保守点検報告書には、報告者(浄化槽保守点検業者)の住所、氏名(名称)、登録番号、登録年月日が記載されているとともに、保守点検実施件数として、市町別、単独合併別・処理対象人員の区分別の実施基数及び延べ実施回数が記載されている。
審査請求人は、本件対象公文書に記載されている情報は条例第7条第3号に該当すると主張しているため、当審査会において本件対象公文書を見分した結果を踏まえ、非開示情報該当性を検討する。
よって、主文のとおり答申する。
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
| 年 月 日 | 処理内容 |
|---|---|
| 30. 1.29 |
・諮問書及び弁明書の受理 |
| 30. 2. 2 | ・実施機関に対して、対象公文書の提出依頼 |
| 30. 2.22 | ・実施機関を経由して審査請求人からの反論書の受理 |
| 30. 3.27 | ・実施機関に対して、意見書の提出依頼 ・審査請求人に対して、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
| 30. 5.23 |
・書面審理 (平成30年度第1回第2部会) |
| 30. 6.27 |
・審議 (平成30年度第2回第2部会) |
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 会長 (第一部会部会長) |
髙橋 秀治 |
| ※(注記)会長職務代理者 (第二部会部会長) |
岩﨑 恭彦 |
| 委員 | 内野 広大 |
|
委員 |
川本 一子 |
| 委員 | 藤本 真理 |
| ※(注記)委員 | 片山 眞洋 |
| ※(注記)委員 | 木村 ちはる |
|
※(注記)委員 |
村井 美代子 |
なお、本件事案については、※(注記)印を付した会長職務代理者及び委員によって構成される部会において調査審議を行った。