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中部圏・近畿圏建設計画は、「中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律」及び「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」に基づいて、中部圏の都市整備区域、都市開発区域の整備及び開発、並びに近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し、整備及び開発の基本構想、人口の規模及び労働力の需給に関する事項、施設の整備に関する事項等についてその大綱を定めたものです。
同計画は、知事が関係市町との協議を経て、国土交通大臣に協議して同意(平成18年7月19日付け)を得て作成したものであり、計画の期間は平成18年度から概ね5年間です。