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三重県こころの健康センター(精神保健福祉センター)
申請によって行われる自立支援医療(精神通院医療)助成の判定を行っています。
精神疾患(てんかんも含む)の治療のために、指定医療機関に通院されている方を対象に、通院医療費が公費にて負担される制度です。自己負担は原則1割で、一定の要件により自己負担上限額が設定されます。有効期間は、1年間です。
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方が対象となります。
★対象となる医療費は、診察料・薬代・訪問看護等です。
★処方された薬のうち、風邪薬や胃腸薬など直接精神疾患を治療する薬以外は原則対象外となります。
1申請書
2診断書(発行日から3か月以内のもの)
○しろまる 前回診断書を提出し、前回申請時点から病状及び治療方針の変更がない方
→ 診断書を省略することができます。○しろまる 前回診断書を省略された方
→ 診断書が必要となります。 3マイナンバーカード(個人番号が記載された住民票等+資格確認書または資格情報のお知らせ)等
個人番号及び被保険者情報が確認できるもの
4課税状況が確認できるもの
・市町民税課税証明書 社会保険の方 → 被保険者本人分
国民健康保険の方 → 加入者全員分
・提出する市町で課税資料がある方は、「同意書」でも可能な場合があります。
提出する市町にご相談ください。 同意書(参考様式)
6医療機関の追加指定に関する意見書 ・・・ 通院医療機関と薬局以外の他の医療機関の利用を希望する場合。
(デイケア・訪問看護など)
自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の期限合わせ申請書 (A4サイズ)
8記載事項変更届 ・・・ 氏名・住所・被保険者証の変更等
受診の際は指定医療機関窓口に、交付された自立支援医療受給者証及び自己負担上限額管理票を提示してください。自己負担上限額管理票には、自己負担額が記入されますので、負担額の確認をしてください。
区分
対象
月額自己負担上限額
生活保護
生活保護世帯の方
0円
低所得1
市町民税非課税世帯で、通院をする方の1年間の収入が80万9千円(令和7年6月末まで80万円)以下の方
2,500円
低所得2
市町民税非課税世帯で、通院をする方の1年間の収入が80万9千円(令和7年6月末まで80万円)を超える方
5,000円
中間
所得1
市町民税所得割が3万3千円未満の方
「重度かつ継続」に該当する方
5,000円
「重度かつ継続」に該当しない方
上限なし、1割負担
中間
所得2
市町民税所得割が
3万3千円以上23万5千円未満の方
「重度かつ継続」に該当する方
10,000円
「重度かつ継続」に該当しない方
上限なし、1割負担
一定所得以上
市町民税所得割が23万5千円以上の方
「重度かつ継続」に該当する方
20,000円
「重度かつ継続」に該当しない方
制度の対象外
「重度かつ継続」の対象疾病
・ 認知症、高次脳機能障害等の器質性精神障害
・ アルコール依存、薬物依存等の精神作用物質使用による障害
・ 統合失調症
・ うつ病、躁うつ病等の気分障害
・ てんかん
その他、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院治療を要すると診断された方
受給者証の有効期限は1年間です。更新される場合は再認定の手続きが必要です。再認定の場合も「4の申請に必要な書類」が必要です。(申請は年1回、診断書は2年に1回必要です。)
有効期限の3ヶ月前から、申請手続きを行うことができます。有効期限までに手続きを済ませてください。
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費(精神通院医療)の申請を同時に申請する場合は、手帳用診断書1枚で申請を行うことが可能です。
・ 受給者証に記載された内容に変更があった場合は、市町担当窓口に変更届を提出してください。
・紛失または破損した場合、再交付申請書を提出してください。
※(注記)提出先は市町窓口です。
自立支援医療費(精神通院医療)パンフレット(令和7年3月版)
(印刷される場合は、プリンターにもよりますが、両面印刷、短編綴じに設定していただくとパンフレットになります。)様式及び記載上の注意事項をご確認ください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、指定を受けようとする医療機関の方は、三重県医療保健部健康推進課(059-224-2273)へ申請をしてください。