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大規模小売店舗立地法の手続き
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
マックスバリュ川越ショッピングセンター
三重郡川越町大字高松37番地
2 変更しようとする事項
(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
駐輪場の位置及び収容台数
3 変更する年月日
2の(1)の変更については、平成14年10月 1日
2の(2)の変更については、平成14年11月22日
4 変更する理由
2の(1)の変更については、小売業者が確定したため
2の(2)の変更については、駐輪場を分散確保することにより、歩行者又は自動車の動線との交錯を少なく
し、利便性及び安全性の向上を図るため
5 届出の日
平成14年11月18日