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※(注記)平成27年1月1日からの難病の新たな医療費助成制度についてはこちら
※(注記)「スモン」に罹患している方は、平成27年1月1日以降も引き続き「特定疾患治療研究事業」の対象となります。
※(注記)「難治性肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」に罹患している方は、平成27年1月1日以降は更新の場合のみ「特定疾患治療研究事業」の対象となります。
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度が平成27年1月1日から施行されることに伴い、難病法の施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされてきた特定疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病(難病法第5条第1項に規定する指定難病をいう。以下同じ。)以外の疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるため、特定疾患治療研究事業を推進することにより引き続き当該患者の医療費の負担軽減を図ることを目的としています。
(1)スモン
(2)難治性の肝炎のうち劇症肝炎
(3)重症急性膵炎
(4)プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
(5)重症多形滲出性紅斑(急性期)
※(注記)「重症多形滲出性紅斑(急性期)」に罹患している方は、平成27年1月1日以降は新たな医療費助成制度の対象となります。ただし、現在有効な受給者証をお持ちの方は、その有効期間内は「特定疾患治療研究事業受給者証」をお使いいただけます。
(2)の公費負担となる疾患で認定基準を満たしていると認定された方で、提出した臨床調査個人票を研究の基礎資料として使用することに同意された方が、医療費の給付を受けることができます。
なお、三重県に住民票を有している方が三重県の事業の対象となります。
申請受付日から有効期限までの間、認定された疾患及びその疾患に付随して発現する疾病に対する医療費が、給付の対象となります。
(4)の医療費につきまして、ご自身による負担は生じません。全額を公費により負担します。
下記の1〜6の書類が申請に必要な書類です。
特定疾患医療受給者証交付申請書兼同意書「本人または家族が記入」
書類の申請先は、お住まいの住所地により下記のようになっています。
| お住まい | 申請先 保健所 |
住所 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 桑名市・いなべ市 桑名郡・員弁郡・三重郡 |
桑名保健所 | 桑名市中央町5丁目71 | 0594-24-3620 |
| 四日市市 | 四日市市保健所 | 四日市市諏訪町2番2号 | 059-352-0595 |
| 鈴鹿市・亀山市 | 鈴鹿保健所 | 鈴鹿市西条5丁目117 | 059-382-8673 |
| 津市 | 津保健所 | 津市桜橋3丁目446-34 | 059-223-5094 |
| 松阪市・多気郡 | 松阪保健所 | 松阪市高町138 | 0598-50-0532 |
| 伊勢市・鳥羽市 志摩市・度会郡 |
伊勢保健所 | 伊勢市勢田町628番地2 | 0596-27-5148 |
| 名張市・伊賀市 | 伊賀保健所 | 伊賀市四十九町2802 | 0595-24-8076 |
| 尾鷲市・北牟婁郡 | 尾鷲保健所 | 尾鷲市坂場西町1番1号 | 0597-23-3454 |
| 熊野市・南牟婁郡 | 熊野保健所 | 熊野市井戸町383 | 0597-89-6115 |
「特定疾患医療受給者証」の承認期間内の医療費につきましては、立て替えられた医療費を還付請求することができます。その請求に必要な書類は下記のとおりです。
姓名、住所、受診している医療機関等に変更や追加があった場合、14日以内に保健所に届け出てください。届出に必要な書類は下記のとおりです。ご印鑑もお持ちください。
| 変更の種類 | 必要な書類 |
|---|---|
| 姓名の変更 | 特定疾患医療受給者証記載事項変更届(※(注記)) 交付済みの特定疾患医療受給者証 戸籍抄本 |
| 住所の変更 | 特定疾患医療受給者証記載事項変更届(※(注記)) 交付済みの特定疾患医療受給者証 変更の内容が確認できる書類(「住民票」など) |
| 医療機関及び訪問看護ステーションの 変更・追加 |
特定疾患医療受給者証記載事項変更届(※(注記)) 医療機関名と所在地が分かるもの *医療機関は4ヶ所、訪問看護ステーションは1ヶ所(厚生労働大臣の定める疾病等の方については2ヶ所又は3ヶ所)まで登録できます。 |
| 保険者及び記号・番号の変更 |
特定疾患医療受給者証記載事項変更届 (※(注記)) 保険証 同意書(※(注記))及び所得区分確認のための書類 |
| 受給者証の再発行 | 特定疾患医療受給者証再交付申請書(※(注記)) |
認定となりました方に交付します「特定疾患医療受給者証」には、受給者証承認期間が記載されています。その承認期間満了後も引き続き、医療費の給付の認定を受けるためには、その承認期間満了前3ヶ月以内に、交付を受けた保健所で、改めて申請の手続きを行ってください。
こちらでは、申請書類や臨床調査個人票の様式や疾患ごとの認定基準を確認できます。
必要となる場合の例
臨床調査個人票につきましては出来る限り両面印刷してご使用下さい。
※(注記)各疾患における臨床調査個人票及び認定基準の一覧※(注記)