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○しろまる令和7年12月2日以降、医療保険の資格情報が確認できる資料について、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」、マイナポータルからアクセスできる医療保険の「資格情報画面」をご提出ください。
〇令和4年8月24日から前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患者へのエプクルーサ配合錠の使用についても助成の対象となりました。
B型ウイルス性肝炎及びC型肝炎ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療ならびにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロンフリー治療にかかる医療費(保険適応分)を助成する制度です。
参考:三重県における肝炎対策図[PDF]
無料検査、フォローアップ事業、初回精密検査・定期検査費用の助成については感染症対策課[URL]
三重県内に住民票を有している方で、医療機関でB型、C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療を要すると診断された方、あるいはB型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療を要すると診断された方、C型ウイルス性肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された方のうち、県の審査会で認定された方です。
保険適用のB型、C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療やB型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎のインターフェロンフリー治療で下記の自己負担限度(月額)を超える医療費を公費負担します。
| 階層区分 | 自己負担限度額 (月額) |
|
|---|---|---|
| 甲 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
| 乙 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
助成期間は原則保健所が申請書等を受理した日の属する月の初日から1年以内で審査会で承認した期間となります。また、一度助成を受けた方は、一定の条件を満たす方を除き、再度申請をすることはできません。
2回目・3回目の制度利用や助成期間の延長については、こちらをご確認ください。
助成期間は原則保健所が申請書等を受理した日の属する月の初日から1年以内で審査会で承認した期間となります。なお、薬事上の取り扱いに従い、当治療において延長の制度はありません。
助成期間は保健所が申請書等を受理した日の属する月の初日から原則1年間ですが、継続治療が必要と医師が認めた場合は更新申請ができます。必ず有効期間満了日までに申請手続きをお願いします。
以下の書類をそろえ、お住まいの地域を管轄する保健所に提出してください。
1. 肝炎治療受給者証交付申請書(様式1)[PDF]、(記入例・新規) [PDF]、(記入例・更新)[PDF]※(注記)様式については、各保健所でも所定の書類を用意しています。
★各種案内チラシ
核酸アナログ製剤治療 [PDF]
インターフェロンフリー治療 [PDF]
自己負担限度額は住民票上の世帯を単位とし、その全員の市町村民税(所得割)の合算額により決定していますが、「相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係がない」場合は、「世帯」の市町村民税の合算対象から除外することができます。
1.除外対象となる方
受給者との扶養関係で以下の3つの条件を全て満たす方。
(1) 配偶者以外であること
(2) 地方税法上の相互に扶養関係にないこと
(3) 医療保険上の相互に扶養関係にないこと
2.手続きに必要な書類
(1) 市町村民税額合算対象除外申請書(様式11)[PDF]
(2) 受給者およびその配偶者、除外対象者の所得・課税証明書
(3) 受給者およびその配偶者、除外希望者の医療保険の資格情報が確認できる資料
(4)受給者およびその配偶者、除外希望者の続柄の記載のある住民票
(発行から3ヶ月以内のもので個人番号 が記載されていないもの)
申請日から結果が出るまでは1〜2ヶ月かかります。認定された場合は「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「インターフェロンフリー受給者証」を、不承認の場合は「不承認通知書」を交付いたします。
「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「インターフェロンフリー受給者証」の有効期間内に立て替えられた医療費については還付請求ができます。
「肝炎治療費申請書(様式7‐1)[PDF]」を(請求者記入)および「肝炎医療費証明書(様式7‐2)[PDF](医療機関、保険薬局が1枚ずつ作成。医療機関等が発行する領収書では受付できません。)が必要です。
また「請求者」「患者氏名」「口座名義人氏名」を記入していただく際、「請求者」と「口座名義人」が「患者氏名」と異なる場合は、ご本人の委任状が必要となりますので、できるだけいずれにも同一人を記入されることをお勧めします。
支払った医療費のうち、健康保険から支給される高額療養費制度適用後の自己負担額分についてインターフェロン治療費もしくは核酸アナログ製剤治療費またはインターフェロンフリー治療費の助成を適用させますので、高額療養費分については保険者に請求してください。
医療費助成は、「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「インターフェロンフリー受給者証」に記載されている医療機関、保険薬局に限り有効です。
受診時等には、「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「肝炎インターフェロンフリー受給者証」および「自己負担額上限管理票」を医療機関、保険薬局の窓口で提示を忘れずに行ってください。
また、「自己負担額上限管理票」は、当月の自己負担額累計額が「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「肝炎インターフェロンフリー受給者証」に示されている自己負担額上限額に達するまでは医療機関、保険薬局の窓口で支払額の証明を受けて下さい。2枚の受給者証をお持ちの場合でも、自己負担限度額を超えた分については、支払う必要はありません。
14日以内に届出の手続きを行ってください。必要書類は、下記のとおりです。
| 変更等の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 受給者証の再発行 |
|
| 住所の変更 |
|
| 姓名の変更 |
|
| 保険医療機関の変更 |
|
| 保険医療機関の追加 |
| 担当窓口 | 管轄地域 | 住所・電話番号 |
|---|---|---|
| 桑名保健所 | 桑名市・いなべ市・桑名郡 員弁郡・三重郡 |
桑名市中央町5丁目71 |
| 四日市市保健所 | 四日市市 |
四日市市諏訪町2番2号 |
| 鈴鹿保健所 | 鈴鹿市・亀山市 |
鈴鹿市西条5丁目117 |
| 津保健所 | 津市 |
津市桜橋3丁目446-34 |
| 松阪保健所 | 松阪市・多気郡 |
松阪市高町138 |
| 伊勢保健所 | 伊勢市・鳥羽市・ 志摩市・度会郡 |
伊勢市勢田町628-2 |
| 伊賀保健所 | 名張市・伊賀市 |
伊賀市四十九町2802 |
| 尾鷲保健所 | 尾鷲市・北牟婁郡 |
尾鷲市坂場西町1番1号 |
| 熊野保健所 | 熊野市・南牟婁郡 |
熊野市井戸町383 |
〇無料検査、フォローアップ事業、初回精密検査・定期検査費用の助成[URL](感染症対策課HP)
〇日本肝臓学会肝臓専門医一覧[URL](日本肝臓学会HPへリンク)
〇日本消化器病学会消化器病専門医一覧[URL](日本消化器病学会HPへリンク)
〇肝疾患診療連携拠点病院一覧[URL](肝炎情報センターHPへリンク)
〇肝炎相談支援センター[URL](肝炎相談支援センターHPへリンク)
〇日本肝炎デー・肝臓週間について[URL]
〇肝炎総合対策の推進[URL](厚生労働省のHPへリンク)
〇B型肝炎訴訟について[URL](厚生労働省のHPへリンク)