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平成29年03月31日

三重県の健康寿命

健康寿命の推計方法

Sullivan法を用いた三重県の健康寿命の推計方法

三重の健康づくり総合計画「ヘルシーピープルみえ・21」における健康寿命とは、介護保険法による介護認定(介護サービス)を受けることなく自立して心身ともに健康的な日常生活を営むことができる期間をいいます。

[健康寿命]=[0歳平均余命(平均寿命)]-[障害期間]

(1) 平均余命

基準となる年の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が平均的に見て今後何年生きられるかという期待値を表したものを「平均余命」といい、特に0歳の平均余命を「平均寿命」といいます。

Chiang法により性・年齢階級(0歳及び1〜4歳、以下5歳階級毎、90歳以上は1階級として分類)別に推計します。(平成25年までは95歳以上で1段階として分類)

(2) 健康余命

1)入力情報項目

1 介護保険被保険者数(40歳以上、性・年齢階級別)

2 要支援者数 (40歳以上、性・年齢階級別)

3 要介護者数 (40歳以上、性・年齢階級別)

2)[自立率]=1-([要支援者数]+[要介護者数])/[介護保険被保険者数]

3)[自立定常人口]=[定常人口]*[自立率]

4)[健康余命]=[自立定常人口]/[生命表生存数]

(3) 健康寿命

1)[障害期間]=[40歳平均余命]-[40歳健康余命]

2)[健康寿命]=[0歳平均余命(平均寿命)]-[障害期間]

障害期間:加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療が必要になった期間をいい、健康寿命の推計では、介護保険法による介護保険被保険者が要介護認定を受けた時点からの平均余命を障害期間として算定しています。

(4) 入力情報

1)年齢階級別人口:三重県統計課「各年10月1日現在推計人口」

2)年齢階級別死亡数:三重県医療保健総務課「人口動態調査による各年死亡数」

3)被保険者数:各年9月末現在の1号及び2号被保険者数をいい、40歳以上の推計人口で代替しています。

4)要介護(要支援)認定者数:三重県国民健康保険団体連合会「各年9月末現在認定者数」

(注記)厚生労働省から発表されている健康寿命とは推計方法が違います。厚生労働省の健康寿命の算定方法の指針は「厚生労働科学研究 健康寿命のページ」にあります。
(注記)三重県では平成13年分より上記方法で推計しており、引き続きこの推計方法で算出していきます。

<三重県の健康寿命>

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 健康対策班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2294
ファクス番号:059-224-2340
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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