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※(注記)健康増進法施行細則の改正により、令和2年9月4日から各種様式が変更になりました。
※(注記)行政手続における押印等の見直しにより、押印欄を削除しました。(令和3年1月22日改正)
※(注記)健康増進法施行規則の改正により、令和4年7月5日から第4号様式の一部が変更になりました。
※(注記)1号様式及び2号様式中「売春防止法」を「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に改めました。(令和6年4月1日から)
第4条関係(給食の開始等の届出)
第1号様式 給食施設開始(再開)届 (PDF 140KB)
第6条関係(給食施設運営状況報告書)
第4号様式(その1)学校、幼稚園、保育所、認定こども園、児童福祉施設 (PDF 216KB) (Excel 49KB)
※(注記)第4号様式(その1) 記入要領(PDF 170KB) 別紙【学校】(PDF 96KB)
別紙【3歳以上6歳未満の幼児】(PDF 100KB)
第4号様式(その2)病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設(PDF 187KB)
(Excel 52KB)
※(注記)第4号様式(その2) 記入要領(PDF 172KB)
(Excel 48KB)
※(注記)第4号様式(その3) 記入要領(PDF 170KB)
法第20条第1項の特定給食施設を設置した者は、給食施設開始(再開)届(第1号様式)を知事に届け出なければならない。その事業を休止した後、再開したときも同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、法第20条第2項の変更を生じたときにあっては給食施設変更届(第2号様式)を、その事業を休止し、又は廃止したときにあっては給食施設休止(廃止)届(第3号様式)を知事に届け出なければならない。
3 法第18条第1項第2号の指導及び助言を行うため、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(以下「給食施設」という。)であって法第20条第1項の特定給食施設を除くもの(第6条第2項において「一般給食施設」という。)を設置した者については、前2項の規定を準用する。
特定給食施設の管理者は、毎年10月中に実施した給食の運営状況を、その年の11月末日までに給食施設運営状況報告書(第4号様式)により、所轄保健所長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、一般給食施設の管理者について準用する。