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三重県議会 > 県議会のしくみ > 三重県議会:条例、規則、規程等 > ★議案・意見書等の取扱いについての議会運営委員会の申合せ事項

議案・意見書等の取扱いについての議会運営委員会の申合せ事項

昭和49年 7月12日 議会運営委員会 決定
昭和54年 6月 6日 改正
昭和58年 6月21日 改正
昭和60年 5月 2日 改正
昭和63年12月 5日 改正
平成 8年 6月 3日 改正
平成10年 6月 3日 改正
平成12年 9月 4日 改正
平成20年 2月19日 改正
平成22年 5月28日 改正
平成23年 5月30日 改正
平成24年12月18日 改正


1 議案(意見書・決議案を除く。)
(1) 議案の提出は、理由を付し文書で議長に提出する。
(2) 議長は前項の提出を受けたときは、これを議会運営委員会に配付する。
(3) 議案の提出期限は、次に定めるところによる。ただし、緊急を要するもの等特別な事情がある場合は、この限りでない。
1 委員会に付託する議員提出条例案については、定例月会議の一般質問最終日の前日(休日を除く。)の午後5時までとする。
2 委員会提出に係る条例案については、委員会開催当日に提出する。
3 その他の議案(委員会付託を省略する条例案を含む。)については、定例月会議の議事整理日の前日(休日を除く。)の午後5時までとする。

2 意見書・決議案
(1) 意見書案及び決議案は、文書で議長に提出する。
(2) 議長は前項の提出を受けたときは、これを議会運営委員会に配付する。
(3) 意見書案及び決議案の提出期限は、次に定めるところによる。ただし、緊急を要するもの等特別な事情がある場合は、この限りでない。
1 委員会提出に係る意見書案及び決議案については、委員会開催当日に提出する。
2 議員発議に係る意見書案及び決議案については、定例月会議の常任委員会予備日の前日(休日を除く。)の午後5時までとする。

3 請願・陳情
請願・陳情の提出期限は、定例月会議の初日の午後5時までとする。ただし、災害等の緊急事態にかかる請願で、特に必要と認められる場合は、提出期限にかかわらず、速やかに所管の委員会に付託することができる。

4 その他
この申合せ事項に定めるもののほか、その取扱いについて疑義が生じた場合は、その都度委員会で協議のうえ決定する。

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