このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。


現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 開発許可 >
  5.  都市計画法施行細則を改正しました。
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課  >
  4.  開発審査班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年03月30日

都市計画法施行細則を改正しました。

都市計画法施行細則を改正しました。
しかく 改正内容
1 宅地造成等規制法が改正された(施行は令和5年5月26日)ことへの対応
第5号様式を改めた。
2 都市計画法施行規則(国土交通省令)第60条が2つの項からなる条となった(令和4年4月1日施行)こと
への対応
第20条、別表第2及び第11号様式の2を改めた。
しかく 施行期日
上記「改正内容」中、1については、令和5年5月26日から施行する。
上記「改正内容」中、2については、公布の日(令和5年3月28日)から施行する。
しかく そのほか
詳しくは、令和5年3月28日付け三重県公報第399号に掲載されていますので、ご確認ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087
ファクス番号:059-224-3147
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報は充分掲載されていましたか?
このページの内容や表現は分かりやすかったですか?
この情報はすぐに見つけられましたか?
ページID:000272854

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /