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景観づくりのための施策を総合的・計画的に推進し、新たなまちづくり活動等を通じて潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るため「三重県景観づくり条例」を平成19年10月20日に制定し、あわせて「三重県景観規則」や「三重県景観審議会規則」を制定しました。
条例では、県と県民等の責務、県と市町の連携をはじめ、景観づくりの基本となる景観計画の策定や運用に必要な事項、景観審議会の設置等について規定しています。
規則では、条例の施行に関し、届出書に添付する図書や届出を要しない行為などの必要な事項や三重県景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項について規定しています。
三重県景観規則平成17年6月の景観法の全面施行を受け、県は、景観行政を担う主体景観行政団体 として、美しい景観づくりを県内全域で展開していくため、広域的な行政主体の立場から、長期的、総合的視野に立った景観づくりの目標や基本方針を示す「三重県景観計画」を平成19年12月4日に定めました。
平成16年に世界遺産(文化遺産)として登録された熊野川流域の景観は、豊かな自然と人々の営みにより、長い時間をかけて育まれてきた人類共有のかけがえのない資産(文化的景観)です。この貴重な資産を守り、次の世代に引き継いでいくため、「熊野川流域景観計画」を策定し、三重県景観計画を一部変更しました。
本計画は三重県景観計画の一部と位置づけ、良好な景観を保全する区域 (「熊野川流域景観計画区域」)を設定するとともに、三重県景観計画の誘導方策を基本に、景観形成基準(良好な景観保全のための基準)の追加や、届出が必要な行為の規模要件の下限の引き下げを行いました。熊野川流域景観計画区域内において、例えば、建築物を新築する場合、色彩基準などへの適合性を判断するため、建築物の規模に関わらず事前に届出をしていただくことにより、良好な景観に配慮されたものとなるよう誘導を図っていくもので、平成27年4月1日から運用しています。