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令和6年2月22日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出があった事業計画書及び条例第26条第1項の規定により提出があった合意形成手続終了報告書を審査した結果、関係地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされ、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。
※(注記)関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
◆だいやまーく三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の改正について
◆だいやまーく三重県産廃条例に基づく合意形成手続のあらましについて