このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
三重海区漁業調整委員会告示第8号
くろまぐろ養殖業を内容とする区画漁業で用いられる1年当たりの天然種苗の活込尾数について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和6年12月13日
三重海区漁業調整委員会会長 小川 和久
1 天然種苗の活込尾数の制限
次の表の左欄に掲げる区画漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込みをする数量の合計は、右欄に掲げる活込尾数を超えてはなりません。
区画漁業権
活込尾数
三重区第1501号
16千尾
三重区第1502号
(漁場区域2)
8千尾
三重区第1503号
30千尾
期間の区分
集計の日
報告の期限