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三重海区漁業調整委員会告示第7号
三重海区におけるうみがめ等(うみがめ科3種(あおうみがめ、あかうみがめ及びたいまい)及びその卵をいいます。以下同じ。)の採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和6年12月13日
三重海区漁業調整委員会会長 小川 和久
1 採捕の制限
三重海区においては、うみがめ等の採捕をしてはなりません。ただし、2に掲げる者が採捕する場合であって三重海区漁業調整委員会(以下「委員会」といいます。)の承認を受けたときは、この限りではありません。
2 承認の対象
承認の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とします。
(1)試験研究の用に供しようとする者
(2)増殖の用に供しようとする者
3 承認の条件
委員会は、承認をするに当たり次の条件を付けるものとします。
(1)承認を受けた者は、採捕したうみがめ等(標本及び剥製を含みます。)の譲渡又は販売をしてはなりません。
(2)その他委員会が必要と認める事項
4 承認証の携帯
承認を受けた者は、うみがめ等を採捕しようとする場合には、委員会が交付した承認証を自ら携帯し、又は採捕責任者に携帯させなければなりません。
5 報告書の提出
承認を受けた者は、採捕の結果について別に定める様式により採捕期間終了後1月以内に委員会に報告しなければなりません。
6 承認の取消し
委員会は、資源保護上必要があると認めるときは、承認を取り消すことがあります。
7 取扱要領
この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いについては、委員会が別に定めます。
8 意図しない捕獲等によるうみがめ等の所持又は販売の禁止
承認を受けないで採捕したうみがめ等(標本及び剥製を含みます。)の所持又は販売をしてはなりません。
9 適用除外
市町独自のうみがめ等の保護条例を制定している場合は、その内容の範囲で、当委員会指示の適用を除外します。
10 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和7年1月1日から同年12月31日までとします。
提出先:三重県農林水産部水産振興課又は津・伊勢・尾鷲の農林水産事務所水産室