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令和02年11月27日

三重県建築士事務所の監督処分の基準の一部見直しに関する意見募集結果について

三重県では、建築士事務所の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士事務所の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第1項又は第2項の規定に基づく監督処分を行う場合の基準となる「三重県建築士事務所の監督処分の基準」を制定しています。
今般、建築士法第23条の6の規定による「設計等の業務に関する報告書」を提出していない建築士事務所の開設者に対しての規定を見直すにあたって、令和2年10月19日(月)から令和2年11月19日(木)までの間、意見募集を行いましたところ、特に意見はありませんでした。
今後とも、本県の建築行政の推進にご協力いただきますようお願いいたします。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708
ファクス番号:059-224-3147
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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