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平成27年02月10日

e-すまい三重

完了検査申請の工事写真の添付と第四面の記載

1.界壁の工程写真添付義務化について(長屋・共同住宅の場合)

近年、長屋又は共同住宅の界壁を要する建築物について、全国的に施工不良が相次いで発生したことを踏まえ、当県では建築物の防火避難上の安全性を確保するため、令和3年7月1日以降に行う完了検査申請時には、界壁の工事写真の添付を義務付けています。(建築基準法細則第8条の2にて位置付け)

対象となる用途 工事写真の内容
長屋又は共同住宅
(界壁が法第6条の4第1項第二号に該当するものを除く) ➀小屋(天井)裏に界壁が達していることが確認できるもの(強化
天井を用いた仕様を除く)
2界壁及び取り合い部の仕様が確認できるもの(強化天井を用いた
仕様については天井の仕様が確認できるもの共)
3界壁又は強化天井を管が貫通する場合においては、当該管と界壁又は強化天井との取り合い部の仕様が確認できるもの


【留意事項】
・各階で1か所以上、1〜3の工事写真を提出してください。
・PB等の二重張りであれば、二重張り状況が確認できる写真が必要です。(2枚目を張っている途中の写真等)
・取り合い部については隙間を埋めていることが確認できる写真以外に、隙間を埋めている材料等の仕様が確認できる資料を求める場合があります。なお、特定防火設備や管自体の仕様についても同様です。


チラシ(PDF:146KB)

2.完了検査の特例の適用を受ける場合


南海トラフを震源域とする巨大地震が発生した場合、本県においても建築物等について甚大な被害が想定され、県民の地震に対する安全性への機運が高まるなか、戸建住宅の更なる安全安心を確保するための取組を行います。

現在、建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で、建築士が設計図書を作成し、建築士である工事監理者の責任において、設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものは、同法に基づく完了検査において、筋かいや仕口金物の確認など検査の一部が省略できる特例があります。しかし、この検査特例を受けるためには、適切に工事監理される必要があります。

このことから、本県では平成27年4月1日以降に建築確認申請されるものの完了検査申請時には、次のように適切に工事監理された工事写真の添付と第四面の記載をしていただくようにお願いします。

なお、既に中間検査を実施した建築物にあっては、中間検査前に行われた工事に係る写真の添付及び第四面の記載は不要です。

チラシ(PDF:275KB) チラシ(WORD:94KB)

1工事写真

くろまる写真の撮り方は?

  • 監理者が監理したことがわかる(監理者、黒板等を写すなど)ように撮影してください。
  • 下表の各工程で、工事写真の内容に応じて2〜4枚程度は添付してください。
  • 特定工程に係る建築物にあっては直前の中間検査前に行われた工事に係る写真の添付は不要です。

工 程

構造種別

工事写真の内容

1基礎の配筋の工事終了時

(RC造の基礎の場合に限る)

共通

しろいしかく基礎配筋後の全景
しろいしかく底盤及び一般箇所(形状寸法・鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等)

2構造耐力上主要な軸組

若しくは耐力壁の工事終了時

木造

しろいしかく柱、筋かい、耐力壁の全景
しろいしかく柱、梁及び桁の部材寸法、位置、仕口・継手の状況
しろいしかく土台、床組、火打材、アンカーボルト、金物等の部材寸法、取付状況
しろいしかく筋かい・耐力壁の部材寸法、位置、仕口の状況

鉄骨造

しろいしかく柱、梁、ブレースの全景
しろいしかく柱、梁、ブレースの部材寸法、位置、仕口・継手の状況

RC造
SRC造

しろいしかく柱、壁、梁の全景
しろいしかく柱、壁の部材寸法、位置、仕口・継手の状況
しろいしかく柱、壁の鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等

3屋根の小屋組の工事終了時

木造

しろいしかく小屋組の全景
しろいしかく小屋組の部材寸法、接合金物などの取付状況

鉄骨造 しろいしかく平屋の建て方の全景
RC造
SRC造

しろいしかく平屋の屋根版の全景
しろいしかく屋根版、柱、梁の仕口・継手の状況
しろいしかく屋根版、柱、梁の鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等

  • 提出は工事写真提出参考様式をご活用ください。

写真提出参考様式(WORD:58KB)

2申請書第四面

くろまるどのように記載すればいいの?

  • 監理内容がわかるように、なるべく詳細(記載例を参照)に記載してください。
  • 特定工程に係る建築物にあっては直前の中間検査までの工事監理状況について記載は不要です。

完了検査申請書第四面 記載例(EXCEL:25KB)

[画像:#]

その他資料

  • 工事監理者の自己チェックに活用してください。

チェックリスト(工事監理者用)(WORD:37KB)

Q&A

Q1

完了検査の特例とは?

A1

建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で、建築士が設計図書を作成し、建築士である工事監理者の責任において、設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものは、同法に基づく完了検査において、筋かいや仕口金物の確認など検査の一部が省略できる特例があります。

Q2

完了検査の特例を受けるためには何が必要ですか?

A2

建築基準法施行規則第4条の15の規定により完了検査申請書第四面の工事監理の状況の報告等とともに、規則第4条(第4条の4の2において準用する場合を含む)に規定される3つの工程の終了時における工事写真を添付する必要があります。

Q3

工事写真はどのように撮影すればよいですか?

A3

工事名、撮影年月日、工程名及び撮影部位等を表示した小黒板等を入れ、できる限り工事監理者が確認中の状況を撮影してください。なお、工事監理者自ら撮影を行った場合、又は写真、報告などにより確認を行った場合など工事監理者が写真に写っていない場合には、写真提出用紙に工事監理者の記名を行ってください。

Q4

工事監理者を入れて写真を撮影する必要があるのですか?

A4

完了検査の特例を受けるためには、法第7条の5の規定より建築士である工事監理者によって、設計図書のとおり実施されたことが確認されたことが必要であるため、それを確認する方法の1つとしてお願しています。

Q5

写真の添付がない場合や、完了検査申請書第四面(工事監理の状況)の記載が不十分な場合に完了検査はどうなりますか?

A5

工事監理者に監理状況について聞き取りや報告を求めますが、最終的に工事監理者よって設計図書のとおりに実施されたことが確認されていないと判断した場合については、検査において特例が適用されません。この場合は特例なしとして検査する必要があるため、建築確認申請時に添付を省略した全ての設計図書の提出に加えて、工事に係る書類等の検査を受けていただく必要があります。

Q6

完了検査の特例が適用されない場合の工事に係る書類等の検査とは?

A6

鉄筋・木材・仕口金物等の品質証明、コンクリートの強度試験結果報告書、防火設備の認定証、設備機器の性能表 等があります。

Q7

完了検査申請書第四面はどのように記載すればよいですか?

A7

各工事項目の監理内容がわかるように、また、照合方法では照合した日付を記載するなど、記載例にならい、なるべく詳細に、具体的に工事監理の状況を記載してください

Q8

工事監理を実施するために参考となる図書はありますか?

A8

以下の資料等を参考に、適正な工事監理に努めてください。

・ 『工事監理ガイドライン』(平成21年9月1日 国土交通省 策定)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000019.html

・ 『建築構造審査・検査要領 -実務編 検査マニュアル- 2012年版』

(日本建築行政会議 編集)

一般財団法人 建築行政情報センターにて取り扱っています。

Q 9 既に中間検査を受けている場合、完了検査申請時の工事写真の添付や完了検査申請書第四面の記載は必要ですか。
A 9 工事写真の添付については、直前の中間検査前に行われた工事に係る写真の添付は不要です。同様に、完了検査申請書第四面については、直前の中間検査までの工事監理状況の記載は不要です。

Q 10 既に中間検査を受けている場合、完了検査はどのように実施されますか。
A 10 中間検査で確認した事項は完了検査対象外です。中間検査後に実施した工事等が完了検査の検査対象となります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 建築審査班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2709
ファクス番号:059-224-3147
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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