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e-すまい三重
日頃は、三重県の建築行政に多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
近年、建築士に対する社会からの信用を失墜させる事件が相次いで発生しています。建築士は市民生活の基礎をなす建築物の建築において、その根幹を担う存在であり、市民の安全安心の確保のために、極めて大きな社会的責任を負っています。
建築士事務所及び建築士の皆様方におかれましては、更なる適正な業務の推進に向けて、業務の再点検をお願いいたしたく、ここに啓発資料を作成しましたのでご案内申し上げます。
平成24年4月 三重県県土整備部建築開発課
建築士事務所には専任の管理建築士を設置する必要があります。管理建築士は事務所における技術的事項を総括し、適正な設計及び工事監理等が行われるように開設者等に意見を述べるなど建築士事務所を管理する義務があります。
また、建築士事務所の開設者は、建築士法(以下「法」という。)等により、業務を行うにあたっては、以下の義務があります。
建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めなければなりません。また、業務を委託する者に対し、業務の内容に関して適切に説明を行うなど、紛争の未然防止に努める必要があります。その他業務を行うにあたっては以下の義務があります。