■しかく 認定申請手数料一覧表(県が認定を行う場合)■しかく
【注意】
■しかく三重県内であっても一部の市では所管行政庁として市が認定を行っているため、手数料等の規定が異なっている可能性があります。所管行政庁については
こちらのページをご確認ください。
■しかく令和4年2月20日に改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)が施行されたことにより、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認(事前審査)を求めた場合、長期使用構造等である旨が記載された「確認書」又は「住宅性能評価書」が交付されるようになりました。これを添えた認定申請等について、所管行政庁の審査項目が変更になることから手数料を改定しました。
また、変更認定申請における「長期使用構造等以外」の手数料及び「容積率特例制度の創設」に伴う手数料を設定したほか、一部手続きについて、手数料を改定しました。
※(注記)長期使用構造等とは「
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要」ページの項目「3.長期優良住宅の認定基準(概要)について」の(1)〜(6)の認定基準のことです。
■しかく長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正(令和4年10月1日施行)による「建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設」に伴い手数料を設定しました。
◆だいやまーく当初申請に係る認定申請手数料
住棟の
総戸数
新築住宅
既存住宅の増改築
建築行為なし
法第5条第1項又は第2項の認定申請(注文住宅等)
法第5条第3項又は第4項の認定申請(建売住宅等)
法第5条第1項、第2項又は第5項の認定申請
(注文住宅等)
法第5条第3項又は第4項の認定申請(建売住宅等)
法第5条第6項又は第7項の認定申請
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
戸建
50,900
13,500
47,900
10,500
76,400
20,300
71,900
15,800
76,400
20,300
2〜5戸
24,000
4,900
23,000
3,900
36,000
7,400
34,500
5,900
36,000
7,400
6〜10戸
19,200
4,100
18,400
3,300
28,800
6,100
27,600
5,000
28,800
6,100
11〜25戸
15,100
2,700
14,500
2,100
22,700
4,100
21,800
3,200
22,700
4,100
26〜50戸
13,600
2,200
13,200
1,800
20,400
3,300
19,800
2,700
20,400
3,300
51〜100戸
11,600
1,600
11,400
1,400
17,500
2,500
17,100
2,100
17,500
2,500
101〜200戸
10,800
1,400
10,500
1,200
16,200
2,100
15,800
1,800
16,200
2,100
201〜300戸
10,300
1,200
10,100
1,000
15,400
1,800
15,100
1,500
15,400
1,800
301戸以上
9,400
1,000
9,200
800
14,200
1,500
13,900
1,200
14,200
1,500
※(注記)審査区分【ア】は、申請者が直接県へ認定申請する場合
※(注記)審査区分【イ】は、あらかじめ申請者が登録住宅性能評価機関の審査を経て、確認書を取得後、県へ認定申請する場合、又は、住宅性能評価と一体申請し、住宅性能評価書を取得後、県へ認定申請する場合
※(注記)法第6条第2項の規定による申出を行う場合は、上記の認定申請手数料に建築確認審査手数料を加算してください。
◆だいやまーく長期使用構造等の変更に係る認定申請手数料
■しかく法第8条第1項の変更認定申請(長期使用構造等)の手数料は以下の区分に応じた手数料が必要となります。(法第9条第1項又は第3項の変更申請を除く。)
※(注記)長期使用構造等とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要」ページの項目「3.長期優良住宅の認定基準(概要)について」の(1)〜(6)の項目です。
1戸あたりの手数料の金額(単位:円)
住棟の
総戸数
新築住宅
既存住宅の増改築
建築行為なし
法第5条第1項又は第2項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。)
法第5条第3項又は第4項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを除く。)
法第5条第1項、第2項又は第5項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。)
法第5条第3項又は第4項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを除く。)
法第5条第6項又は第7項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。)
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
戸建
26,000
7,300
24,400
5,800
38,700
10,700
36,400
8,400
38,700
10,700
2〜5戸
12,100
2,500
11,600
2,000
18,100
3,800
17,300
3,000
18,100
3,800
6〜10戸
9,600
2,100
9,200
1,700
14,400
3,100
13,800
2,500
14,400
3,100
11〜25戸
7,600
1,300
7,300
1,000
11,400
2,000
10,900
1,600
11,400
2,000
26〜50戸
6,800
1,100
6,600
900
10,200
1,600
9,900
1,300
10,200
1,600
51〜100戸
5,800
800
5,700
700
8,700
1,200
8,500
1,000
8,700
1,200
101〜200戸
5,400
700
5,200
600
8,100
1,000
7,900
900
8,100
1,000
201〜300戸
5,100
600
5,000
500
7,700
900
7,500
700
7,700
900
301戸以上
4,700
500
4,600
400
7,100
700
6,900
600
7,100
700
※(注記)審査区分【ア】は、申請者が直接県へ認定申請する場合
※(注記)審査区分【イ】は、あらかじめ申請者が登録住宅性能評価機関の審査を経て、確認書を取得後、県へ認定申請する場合、又は、住宅性能評価と一体申請し、住宅性能評価書を取得後、県へ認定申請する場合
※(注記)法第6条第2項の規定による申出を行う場合は、上記の認定申請手数料に建築確認審査手数料を加算してください。
◆だいやまーく長期使用構造等の以外の変更に係る認定申請手数料
■しかく法第8条第1項の変更認定申請(長期使用構造等以外)の手数料は以下の区分に応じた手数料が必要となります。(法第9条第1項又は第3項の変更申請を除く。)
※(注記)事前審査は不要です。
1戸あたりの手数料の金額(単位:円)
住棟の
総戸数
新築住宅
既存住宅の増改築
建築行為なし
法第5条第1項又は第2項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。)
法第5条第3項又は第4項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを除く。)
法第5条第1項、第2項又は第5項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。)
法第5条第3項又は第4項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを除く。)
法第5条第6項又は第7項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。)
戸建
7,300
5,800
10,700
8,400
10,700
2〜5戸
2,500
2,000
3,800
3,000
3,800
6〜10戸
2,100
1,700
3,100
2,500
3,100
11〜25戸
1,300
1,000
2,000
1,600
2,000
26〜50戸
1,100
900
1,600
1,300
1,600
51〜100戸
800
700
1,200
1,000
1,200
101〜200戸
700
600
1,000
900
1,000
201〜300戸
600
500
900
700
900
301戸以上
500
400
700
600
700
※(注記)法第6条第2項の規定による申出を行う場合は、上記の認定申請手数料に建築確認審査手数料を加算してください。
◆だいやまーく譲受人決定に係る変更の認定申請及び地位の承継の承認申請手数料
■しかく法第9条第1項又は第3項に基づく譲受人が決定した時の変更認定申請手数料及び法第10条に基づく地位の承継の承認申請手数料は以下のとおりです。
※(注記)事前審査は不要です。
1戸あたりの手数料の金額(単位:円)
住棟の
総戸数
新築住宅
既存住宅の増改築
建築行為なし
法第9条第1項又は第3項の変更申請
(譲受人決定時)
法第10条の承認申請
(地位承継の承認)
法第9条の第1項又は第3項の変更申請
(譲受人決定時)
法第10条の承認申請
(地位承継の承認)
法第10条の承認申請
(地位承継の承認)
戸建
6,000
3,000
8,000
3,000
3,000
2〜5戸
2,000
1,000
2,600
1,000
1,000
6〜10戸
1,500
800
2,000
800
800
11〜25戸
1,000
400
1,400
400
400
26〜50戸
800
400
1,000
400
400
51〜100戸
500
300
700
300
300
101〜200戸
500
200
600
200
200
201〜300戸
400
200
500
200
200
301戸以上
300
100
400
100
100
◆だいやまーく長期優良住宅の容積率特例許可申請手数料
条項
内容
手数料等の額
第18条
認定長期優良住宅について、一定の要件を満たす場合に、容積率制限を緩和
160,000円
※(注記)併せて、建築確認申請及び長期優良住宅認定申請の手数料が必要です。