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e-すまい三重
(開発許可の特例)
国の機関又は都道府県等が行う開発行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなすとされていることから、他の開発行為と同様に工事完了検査(第36条)、完了公告があるまでの建築制限(第37条)、開発行為の廃止届(第38条)のほか第33条、第34条の規定が適用される。
公社公団等の団体に対する本法令適用の特例については、表2-3を参照されたい。
表2-3 各種団体に対する準用規定(一覧)
| 準 用 規 定 | 法34条の2及び35 条の2第4項の準用 |
法42条 2項 |
法43条 3項 |
法80条 1項 |
各 法 令 条 文 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 団 体 名 | い規 て定 みの な適 す用 主に 体つ |
変 開 更 発 許 許 可 可 の 及 特 び 例
|
に 予 つ 定 い 建 て 築 の 物 特 の 例 制 限 |
限 調 |
報 告 勧 告 援 助 等 |
|
| 独立行政法人都市再生機構 | 国 | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | 令34-1-9 |
| 独立行政法人水資源機構 | 国 | ○しろまる | 令56-1-9 | |||
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国 | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | 令28-1-10 |
| 地方共同法人日本下水道事業団 | 国 | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | 令7-1-6 | |
| 国立大学法人 | 国 | ○しろまる |
○しろまる
|
令25-1-23 | ||
| 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 国 | ○しろまる | ○しろまる | 令2-1-11 | ||
| 独立行政法人空港周辺整備機構 | 国 | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | 令15-1-2(※(注記)2) | |
| 地方住宅供給公社 | 県 | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | 令2-1-7 |
| 土地開発公社(※(注記)1) | 県等 | ○しろまる | 令9-1-4(※(注記)3) | |||
| 地方道路公社(※(注記)1) | 県等 | ○しろまる | 令10-1-7 | |||
(※(注記)1)県、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村が設置するものに限る。
(※(注記)2)公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害等の防止等に関する法律施行
(※(注記)3)公有地の拡大の推進に関する法律施行令