(定義)
法
第4条 (略)
2
〜9 (略)
10
この法律において「
建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第一号に定める建築物を、「
建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。
11
この法律において「
特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
12
この法律において「
開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
13
この法律において「
開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
14
この法律において「
公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
15
〜16 (略)