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障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人も無い人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この法律では、国の行政機関・地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止することを定めています。また、障がいのある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(※(注記)1)を取り除くために必要で合理的な配慮(※(注記)2)を行うことが求められます。
(※(注記)1)社会的障壁とは
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
利用しにくい施設、設備や制度の他に、障がいのある方への偏見や従来からある慣習なども含ま
れます。
(※(注記)2)合理的な配慮とは
障がいのある方などから社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合に、そ
の人の障がいに合った必要かつ適切な変更及び調整を行うことをいいます。
○しろまる職員対応要領(三重県教育委員会)
〔平成28年3月18日策定/平成30年11月19日改正/令和6年4月1日改正〕
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び障がいの有無にかかわらず誰もが共に
暮らしやすい三重県づくり条例に基づく職員の対応に関する要領【るびなし】
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び障がいの有無にかかわらず誰もが共に
暮らしやすい三重県づくり条例に基づく職員の対応に関する要領【るびあり】