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平成22年03月17日

ドメスティック・バイオレンス:人権侵害事象

類型 具体的な人権侵害事象
身体的暴力
  • 殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使する。
    ・平手で打つ。
    ・足で蹴る。
    ・身体を傷つける可能性のある物で殴る。
    ・げんこつで殴る。
    ・刃物などの凶器を身体に突きつける。
    ・髪を引っ張る。
    ・首を絞める。
    ・腕をねじる。
    ・引きずり回す。
    ・物を投げつける。 等
精神的暴力
  • 心無い言動等により、相手の心を傷つける。その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもある。
    ・大声で怒鳴る。
    ・「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う。
    ・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙、電子メール を細かくチェックしたりする。
    ・何を言っても無視をして口をきかない。
    ・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする。
    ・大切にしている物を壊したり、捨てたりする。
    ・生活費を渡さない。
    ・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせられたりする。
    ・子どもに危害を加えると言って脅す。
    ・殴るそぶりや、物を投げつけるふりをして脅す。 等
性的暴力
  • 嫌がっているのに性的行為を強要する。
    ・見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる。
    ・嫌がっているのに性行為を強要する。
    ・中絶を強要する。
    ・避妊に協力しない。 等

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516
ファクス番号:059-233-5511
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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