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令和06年11月11日

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(「ヘイトスピーチ解消法」)

ポスター「ヘイトスピーチ、許さない。」

近年、ヘイトスピーチと呼ばれる特定の民族や国籍の人びとを排斥する差別的なデモ活動、インターネット上のそのような差別的言動や他人を扇動する言動が社会的関心を集めています。ヘイトスピーチとは人種、民族、国籍などの属性に基づいて侮辱や中傷、扇動、脅迫などを行うことをいいます。こうした言動は,人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく,人としての尊厳を傷つけたり,差別意識を生じさせることになりかねません。
これを解消するため、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(「ヘイトスピーチ解消法」)が、平成28年6月3日に施行されました。

しかく「ヘイトスピーチ解消法」の目的(同法第1条)
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的としています。

しかく本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(「ヘイトスピーチ解消法」)
条文【PDF】
附帯決議(参議院法務委員会)【PDF】
附帯決議(衆議院法務委員会)【PDF】

しかく法務省のホームページ「ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 人権課 〒514-8570
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2278
ファクス番号:059-224-3069
メールアドレス:jinken@pref.mie.lg.jp

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