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三重県人事委員会
平成28年10月14日
三重県人事委員会
参考(国)
区分
金額等
金額等
民間従業員の給与
(A)
393,383円
411,692円
職員(行政職)の給与
(B)
393,160円
410,984円
公民較差
(A)-(B)
223円(0.06%)
708円(0.17%)
参考(国)
区分
月数
月数
民間の支給割合
(A)
4.31月
4.32月
職員の支給月数
(B)
4.20月
4.20月
較差
(A)-(B)
0.11月
0.12月
【初任給調整手当】人事院勧告に準じ、所要の改定
○しろまる改定内容(行政職)
区分
配分額
配分率
給料
ー
ー
諸手当
0円
0.00%
はね返り分
ー
ー
計
0円
0.00%
(注)1 「諸手当」は初任給調整手当のみ。「配分額」及び「配分率」は四捨五入により0円及び0.00%。
2 「はね返り分」とは、給料等の改定により諸手当の額が増減する分
・職員の期末・勤勉手当の支給月数(4.20月)が、民間のボーナスの支給割合(4.31月分)を下回っていることから、支給月数を4.30月に引上げ
・引上げ分は、勤勉手当に配分 ※(注記)支給割合は従来から0.05月単位により改定
改定後の支給月数(一般の職員の場合)
6月期
12月期
平成28年度
期末手当
1.225月(支給済み)
1.375月(改定なし)
勤勉手当
0.80月(支給済み)
0.90月(現行0.80月)
平成29年度
以降
期末手当
1.225月
1.375月
勤勉手当
0.85月
0.85月
平成28年4月1日
平成28年12月1日
(平成29年度以降の改定は、平成29年4月1日)
・子に係る手当額を段階的に6,500円から10,000円とし、配偶者に係る手当額を段階的に13,000円から6,500円に見直し
・行政職給料表9級以上相当の職員:配偶者及び父母等に係る手当を不支給
・行政職給料表8級相当の職員:配偶者及び父母等に係る手当額を3,500円
・平成29年4月1日から段階的に実施
○しろまる 各年度における扶養手当の手当額
(単位:円)
(注) 1 「行政」とは、行政職給料表を指す。
2 「行政7級以下」、「行政8級」、「行政9級以上」には、これらに相当する職務の級を含む。
3 職員に配偶者がない場合の扶養親族1人に係る手当額については、平成28年度は11,000円、平成29
年度は子10,000円・父母等9,000円、平成30年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする。
・介護時間の取得等に係る給与の取扱いについては、国の取扱いに準拠
・時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額を計算する際の実労働時間の取扱いについて見直す必要
・民間企業における再雇用者の給与の動向及び国の再任用制度の検討状況等を踏まえ、引き続きその給与のあり方について検討する必要
・職員採用試験の受験者拡大に向けた取組が必要
・人事評価制度を的確に運用し、人事評価結果を基礎として能力・実績に基づく人事管理を推進する必要
・「コンプライアンスの日常化」に向けた取組が必要
・「女性活躍推進のための三重県特定事業主行動計画」等を踏まえ、女性登用の拡大を進める必要
・職員採用試験の女性受験者増加に向けた取組とともに女性職員の職域拡大など能力・意欲の向上を図る取組が必要
・長時間労働の是正に向け、組織全体として業務見直しによる業務量の削減、効率的な業務遂行、思い切った働き方の見直しの取組が必要
・民間労働法制の改正にあわせて、職員が仕事と家庭を両立できる勤務環境 の整備が必要
・教員の総勤務時間縮減に向けた取組が必要
・本年から実施するストレスチェックの結果を分析し、ストレスの高い職員の早期発見・未然防止するとともに、職場環境の課題を明らかにし、働きやすい職場づくりの実現に向けた取組が必要
・職員自身がセルフケアに取り組むとともに、管理職のリーダーシップによる相談しやすい職場環境づくりを図ることが重要
・ハラスメントのない良好な職場環境に向け、研修等を通じて、LGBT等の性的マイノリティ等への正しい理解を深める必要
・再任用職員は、培った能力、経験を十分に発揮し、組織力の維持向上につながる人事管理を行うことが必要
・雇用と年金の接続に関する国等の動向を注視し、高齢期雇用の諸課題に適切に対応する必要
・人事委員会の給与勧告制度は、職員が労働基本権を制約されていることの代償措置
・県議会及び知事におかれては、給与勧告制度が果たしている役割に対し深い理解を示され、本年の勧告を実施されるよう要請