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基本額(注1)+調整額
注1:退職手当の基本額
退職日給料月額(差額は含まない)×退職理由・勤続年数別支給率
退職手当の基本額支給率早見表(平成30年4月以降)
退職の事由及び勤務期間により、退職手当条例の適用条項が異なります。
退職日の給料月額によります。
条例第5条の3により、勤続20年以上で45歳以上の者が早期退職募集制度により退職した者は、60歳までの年数に3/100を乗じた率を給料月額に乗じた額をさらに加算できます。
例
30年勤続して53歳で早期退職した場合(退職時給料月額418,100円)
418,100円+(418,100円×7年×3/100)=505,901円
条例第8条の3及び施行規則第10条の9に基づき、知事部局等の募集実施要項及び認定を受けた応募者数について、次のとおり公表します。
令和5年度
募集実施要項 認定を受けた応募者数 45人
その他の任命権者
・教育委員会 募集実施要項 認定を受けた応募者数 93人
・警察 募集実施要項 認定を受けた応募者数 7人 ・企業庁 募集実施要項 認定を受けた応募者数 1人
・病院事業庁 募集実施要項 認定を受けた応募者数 3人