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[条例]職員の給与に関する条例第17条の2
[規則]管理職員特別勤務手当に関する規則
[通知]管理職員特別勤務手当の運用について
・危機管理統括監
・管理職手当の支給を受ける職員
・特定任期付職員
・任期付研究員
※(注記)任期付研究員については、任期付研究員条例第3条第1号により採用された職員に限る。
1 週休日等の勤務(条例第17条の2第1項)
区分
手当額
危機管理統括監
12,000円
管理職手当
区分
1種2種
12,000円
3種4種5種
10,000円
6種7種8種
8,500円
9種10種11種
7,000円
12種
6,000円
特定任期付
職員
6号給以上
12,000円
5号給
10,000円
2〜4号給
8,500円
1号給
7,000円
第1号任期
付研究員
6号給
12,000円
4・5号給
10,000円
2・3号給
8,500円
1号給
7,000円
※(注記)1回あたりの勤務が6時間を超える場合は、上記表の1.5倍の額を支給
2 平日深夜の勤務(条例第17条の2第2項)
区分
手当額
管理職手当
区分
1種2種
6,000円
3種4種5種
5,000円
6種7種8種
4,300円
9種10種11種
3,500円
12種
3,000円
特定任期付
職員
6号給以上 6,000円第1号任期
付研究員
6号給以上 6,000円ア 週休日等の勤務(条例第17条の2第1項)
(ア)勤務に従事した日
・週休日等とは、週休日、祝日法による休日、年末年始の休日(代休日を含む)をいう。
※(注記)交代制勤務者は祝日法による休日、年末年始の休日であって、正規の勤務時間が割り振られた日も支給対象となる。
(イ)勤務に従事した時間
・週休日等における勤務時間が2時間以上(ただし、週休日等の午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務が含まれる場合は、2時間未満でも支給対象となる。)
イ 平日深夜の勤務(条例第17条の2第2項)
・週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務
※(注記)週休日等の勤務と異なり、勤務に従事した時間は問わない
※(注記) 勤務時間の計算方法
・ 支給要件を判断するための時間(「2時間以上」及び「6時間超」)は、週休日等(これに引き続く日を含む。)で勤務に従事した時間のうち、休憩等を除いた実働時間による。
・ 休憩等のため3時間以上の中断がある場合には、休憩等の時間が終了し、勤務への復帰を新たな勤務として取り扱う。
・ 一の日において勤務の開始が二以上ある場合は、勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱う。