このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。 動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
三重県公式ウェブサイト
[条例]職員の給与に関する条例第20条 [規則]農林漁業普及指導手当に関する規則 [通知]農林漁業普及指導手当の支給について
給料の月額 × 8/100
1 出張、研修、休暇等が月の勤務日の1/2を超えないこと。 2 普及員で本庁職員の職を兼ねていないこと等。
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル