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平成20年02月12日

児童相談所

「子どもの最善の利益」とは

「児童の権利条約」第3条に規定され、子どもの支援に際しては「子どもの最善の利益」を最も考慮するものとされています。
児童相談センターは、子どもの利益を擁護する砦として、時には大人、保護者の意向と一致しない場合もあるかもしれませんが、「子どもの最善の利益」を第一の柱として処遇、支援を行っていきます。

児童の権利条約(平成6年5月16日条約第2号)

第3条

1.児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 中央児童相談所(総務課) 〒514-0113
津市一身田大古曽694-1
電話番号:059-231-5666
ファクス番号:059-231-0594
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp

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