卒業後の手続き(看護修学資金貸与者の手続き)
※(注記)詳しくは「三重県保健師助産師看護師等修学資金 貸与のしおり」をご確認ください。
なお、様式の押印欄廃止に伴い一部の手続き書類をeメールで提出いただけるようになりました。
提出方法は下記をご確認ください。 ※(注記)eメール提出先:shugaku02@pref.mie.lg.jp
・各種証明書交付の事務取扱について(医療機関宛て依頼文)
・手続き一覧表(令和3年度以降)
・手続きの流れ(フローチャート)
卒業時、勤務開始時の手続き
卒業、免許取得、勤務開始を証明する書類の提出が必要です。
<提出書類>
・
借用証書(第2号様式) ※(注記)収入印紙の貼付が必要です
・
返還猶予申請書(第5号様式)
・
在職証明書(別紙1様式)
・
看護職員の免許取得を証する書類(看護職員免許証、登録済み証明書の写し等)
※(注記)以下の場合は、この時点で全額返還となりますので、ご連絡の上、速やかに返還手続きを進めてください。
・貸与が取り消しとなっている場合(留年、辞退等)
・卒業した年に免許を取得しなかった場合
・指定機関で直ちに従事しなかった場合
卒業後、進学する場合の手続き
卒業後、大学院又は他種の看護職員の養成所に進学したときは、大学院、学校養成所を卒業するまでの期間、返還が猶予されます。
また、卒業後、直ちに指定機関において従事した後に進学したときも、同様に返還が猶予されます。
<提出書類>
・借用証書(第2号様式) ※(注記)収入印紙の貼付が必要です
・返還猶予申請書(第5号様式)
・在学証明書 ※(注記)進学先のもの
・看護職員の免許取得を証する書類(看護職員免許証、登録済み証明書の写し)
※(注記)指定機関で従事後に進学した場合は
・就業証明書(別紙2様式) の提出もあわせて必要です。
※(注記)進学先を卒業したときは下記の書類を提出してください。
<提出書類>
・返還猶予申請書(第5号様式) ※(注記)指定機関での従事期間終了時までの猶予(貸与期間+1年)
・在職証明書(別紙1様式)
卒業後の状況報告について ※(注記)毎年必要
毎年4月30日までに状況報告をしてください。
※(注記)指定機関での従事中、卒後進学中は共に状況報告が必要です。
<提出書類>
・
勤務状況・在学状況届出書
・
在職証明書(別紙1) 又は 在学証明書
返還が全額免除されるときに行う手続き
下記の条件を全て満たしているとき、貸与額の全額の返還が免除されます。
※(注記)手続きを行わなければ、免除とはなりませんのでご注意ください。
□しろいしかく学校養成所を
卒業した年に免許を取得した。
□しろいしかく免許取得後
直ちに、
指定機関で
看護業務に従事した。
□しろいしかく貸与を受けた期間+1年間、指定機関で
継続的に従事した。(
※(注記)平成22年以降の貸与者の場合)
※(注記)令和3年度以降に新規貸与を受けた助産師学校養成所の方は貸与を受けた期間+2年間
※(注記)病気、産育休等やむを得ない事情により休職した場合には、その期間は従事期間には含まれません。
<提出書類>
・
返還免除申請書(第4号様式)
・
就業証明書(別紙2様式)
・看護職員の免許証の写し
返還が必要となるときに行う手続き
全額返還が必要となるとき
以下の場合には全額返還が必要です。
□しろいしかく貸与の取り消しがあり、卒業までの猶予期間が終了したとき
□しろいしかく卒業の年に免許を取得しなかったとき
□しろいしかく免許取得後直ちに指定機関に就業しなかったとき
□しろいしかく指定機関以外の施設に就職したとき
□しろいしかく県外へ就職したとき
□しろいしかく指定機関であっても看護業務に従事しなかったとき、または従事する内容が基準に満たないとき
□しろいしかく従事期間が貸与期間に満たないとき
<提出書類>
・
借用証書(第2号様式) ※(注記)すでに提出している場合は不要です。
・
返還明細書(第3号様式)
返還が一部免除されるとき
下記の条件を全て満たす場合、貸与額の一部が免除されます。
□しろいしかく学校養成所を
卒業した年に免許を取得した。
□しろいしかく免許取得後
直ちに、
指定機関で
看護業務に従事した。
□しろいしかく貸与を受けた期間以上の間、指定機関で
継続的に従事した
<提出書類>
・
返還免除申請書(第4号様式)
・
返還明細書(第3号様式)
・
就業証明書(別紙2様式)
・看護職員免許の写し
その他の手続き
制度の概要
貸与のしおり・条例・規則