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健康・医療・福祉 総合情報
エステティックサロン等において医師免許を有しない者が医業行為を行っていることが疑われる事案がインターネット等で確認されています。
厚生労働省からの通知(添付資料)によると、次に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生じるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法17条に違反します。
これら行為は無資格者が業として行うことはできませんので、受けようとする方におかれましては、有資格者から受けていただきますようお願いします。
医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(PDF:53KB)