平成27年医療法改正について
医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)の概要
※(注記)1 負債額50億円以上又は収益額70億円以上の医療法人(社会医療法人を除く)。
負債額20億円以上又は収益額10億円以上の社会医療法人。
社会医療法人債を発行している法人。
※(注記)2 事業収益又は事業費用1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費用の10%以上を占める取引等。
医療法改正に係る厚生労働省からの通知
内容
対象
データ
平成28年9月1日施行分
社会医療法人の認定要件の見直し及び認定が取り消された医療法人の救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画について
社会医療法人
(今後、社会医療法人認定申請をしようとする医療法人を含む)
PDF(1.07MB)
「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について
社会医療法人の認定を取り消され、かつ一定の要件(同族性の排除、医療計画に記載がある等)に該当する医療法人
PDF(271KB)
平成29年4月2日以降に始まる会計年度から適用
医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針
・負債額50億円以上又は収益額70億円以上である医療法人
・負債額20億円以上又は収益額10億円以上である社会医療法人
・社会医療法人債発行法人
PDF(363KB)
医療法改正に伴う定款(寄附行為)の変更
平成27年の医療法改正に伴い、医療法人の定款例(寄附行為例)が変更されました。定款(寄附行為)の変更に係る手続きについては、「
医療法改正に伴う定款(寄附行為)変更について」でご確認ください。
医療法人の利益相反取引について
平成27年の医療法改正により医療法人の「利益相反取引」については、
理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。(これまでの特別代理人選任申請は不要となります。)