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健康・医療・福祉 総合情報
決算書及び経営情報等の電子的届出に係る提出方法の変更について(令和7年4月以降)
医療法人の決算書及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムは、令和7年4月1日をもって医療機関等情報支援システム(G-MIS)から(独)福祉医療機構がWAM NET上に構築する医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)へ移行されました。 令和7年4月1日より、医療法人の決算届の一部様式(※(注記)1)が変更となりました。
また、医療法改正により、令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人は、病院・診療所の経営情報等を県に報告することとされました。
決算届、病院・診療所の経営情報の報告、いずれも以下からご確認いただき、ご対応いただきますようお願いします。
※(注記)1損益計算書(様式4)、監事監査報告書(様式6)
医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に次の決算関係書類を都道府県知事に届出なければなりません。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・監事監査報告書
・関係事業者との取引に関する報告書(※(注記)2以下の基準に該当する医療法人のみ提出)
※(注記)2医療法人の役員と特殊な関係がある事業者(医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人)と、医療法人の事業収益又は事業費用1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等がある医療法人。
医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 医療法人(その他事業活動の規模その他の事業を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3 医療法人は、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から十年間、当該貸借対照表及び損益計算書を保存しなければならない。
4 医療法人は、事業計画書等について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
6 医療法人は、前二項の監事又は公認会計士若しくは監査法人の監査を受けた報告書について、理事会の承認を受けなければならない。
医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令に定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 事業報告書等
二 第46条の8第3項第3号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三 定款又は寄附行為
2 社会医療法人及び第51条第2項の医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類にあっては、第51条第2項の医療法人に限る。)をその主たる事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 前項各号に掲げる書類
二 公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)
3 医療法人は、第51条の2第1項の社員総会の日(財団たる医療法人にあっては、同条第5項において読み替えて準用する同条第1項の評議会の日)の1週間前の日から5年間、事業報告書等、監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 第3項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準用する。この場合において、第1項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第2項中「限る。)」とあるのは「限る。)の写し」と、前項中「5年間」とあるのは「3年間」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるのは「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。
医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第51条第2項の社会医療法人にあっては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
医療法人による決算届(事業報告書等)につきましては、医療法(昭和23年法律第205号)第52条第2項の規定により、都道府県知事は閲覧に供しなければならないこととされています。従前より本庁医療政策課窓口にて閲覧に供してきたところですが、厚生労働省からの通知を受け、令和4年3月31日以降の日を決算日とする医療法人の決算届は以下のページにおいても閲覧に供しております。
決算届(事業報告書等)掲載ページ
(参考)令和4年3月31日付け厚生労働省医政局長通知
医療法人は、これまでの決算届(事業報告書等)とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、毎会計年度終了後3月以内(※(注記)5)に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県に報告しなければなりません。
※(注記)5医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4月以内。
法人事務所の所在地を管轄する保健所となります。