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平成27年03月31日

外国人旅行者向け消費税免税制度について

平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類、その他消耗品)を含めた、全ての品目が消費税免税の対象となりました。
これを機会に、外国人旅行者を呼び込み買い物を楽しんでもらいましょう。

詳しくは「消費税免税店サイト」へ

本ページに関する問い合わせ先

三重県 観光部 海外誘客課 海外誘客班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2847
ファクス番号:059-224-2801
メールアドレス:inbound@pref.mie.lg.jp

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