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三重県の港湾の概要はこちら
港湾施設や海岸保全施設は、繋留機能や防護機能を備える施設である一方で、物資や管類等をおさめるスペースとしても活用されています。このような利用をするにあたっては、法律・条例により港湾管理者・海岸管理者の許可(同意)が必要となります。
また占用を行わなくとも、堤の近くで土地を掘削したり盛土する場合などには、当該行為の許可(同意)が必要となります。
港湾の施設(岸壁、物揚場、浮桟橋、桟橋等)を使用するにあたっては、船舶の種類等により、許可が必要となります。
津松阪港、鳥羽港、尾鷲港、鵜殿港の4港については、総トン数700トン以上の船舶など船舶の種類により、出入港にあたって届出が必要となります。
(海岸)伊勢市、南伊勢町、大紀町
(港湾)宇治山田港、五ヶ所港、吉津港
(海岸)鳥羽市、志摩市
(港湾)鳥羽港、的矢港、賢島港、浜島港
(海岸)尾鷲市、紀北町
(港湾)尾鷲港、長島港、引本港、三木里港、賀田港
(海岸)熊野市、御浜町、紀宝町
(港湾)二木島港、木本港、鵜殿港