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建設リサイクル法とは、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するため、建築主・工事発注者に分別解体等実施義務及び再資源化等実施義務を義務づけるとともに、解体事業者について登録制度を設け、解体事業者等と建築主等との関係を明確にすることによって、資源の有効な利用の確保と廃棄物の適正な処理を実現するために制定された法律です。
建設リサイクル法に基づく建築物の分別解体にかかる届出・通知について、詳しくは、e-すまい三重(県土整備部建築開発課ホームページ)をご確認ください。
次に該当する工事を行う場合には工事を発注する方から届出が必要です。
| 工事の内容 | 面積または請負金額 | 届出先 |
|---|---|---|
| 建築物の解体工事 | 延べ床面積80m2以上 |
三重郡(菰野町・朝日町・川越町) 四日市建設事務所 建築開発室 亀山市(※(注記)) 四日市建設事務所 建築開発室 又は 亀山市役所 建設部 建築住宅課 |
| 建築物の新築工事 | 延べ床面積500m2以上 | |
| 建築物の維持・修繕工事 | 請負代金1億円以上 | |
| その他工作物・土木工事に関する工事 | 請負代金500万円以上 |
三重郡(菰野町・朝日町・川越町) 四日市建設事務所 事業推進室 亀山市 鈴鹿建設事務所 事業推進室 |
建設リサイクル法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市(一部の建築物を除く(上表参照))、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。
四日市市、鈴鹿市、亀山市(一部のものに限る)においては、それぞれ特定行政庁である各市に直接お尋ねください。
四日市市役所 都市整備部 建築指導課
〒510-8601
四日市市諏訪町1-5
四日市市役所 4階
電話:059-354-8206
鈴鹿市役所 都市整備部 建築指導課
〒513-8701
鈴鹿市神戸1丁目18番18号
鈴鹿市役所 9階
電話:059-382-7651
亀山市役所 建設部 建築住宅課
〒519-0195
亀山市本丸町577番地
亀山市役所 2階
電話:0595-96-9028