このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
省エネ法第75条及び第75条の2の規定に基づき、一定規模以上の建築物等(第1種・第2種特定建築物)については、届出及び定期報告が必要となります。
制度の詳細については、国土交通省住宅局住宅生産課のホームページをご覧ください。
様式は国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づき、市街化区域内又は用途地域内において低炭素建築物の新築等の計画の認定申請をすることができます。
認定を受けた場合は、容積率の緩和・減税等の優遇措置を受けることができます。
標準的な認定の申請手続きは、あらかじめ登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けた後に、所管行政庁へ申請する手続きとなります。
制度の詳細については、国土交通省住宅局住宅生産課のホームページをご覧ください。
様式は国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。
e-すまい三重のページでご確認いただけます。
省エネ法・低炭素建築物の認定にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市(建築基準法第6条第1項4号建築物(建築基準法の許可が不要なもの)に係るものを除く)、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。
四日市市、鈴鹿市、亀山市(上記以外のもの)においては、それぞれ特定行政庁である各市に直接お尋ねください。
四日市市役所 都市整備部 建築指導課
〒510-8601
四日市市諏訪町1-5
四日市市役所 4階
電話:059-354-8206
鈴鹿市役所 都市整備部 建築指導課
〒513-8701
鈴鹿市神戸1丁目18番18号
鈴鹿市役所 9階
電話:059-382-9048
亀山市役所 産業建設部 都市整備課
〒519-0195
亀山市本丸町577番地
亀山市役所 2階
電話:0595-96-9028