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この判断基準は、審議会等の適正な設置と円滑な運営に関し必要な事項を定め、今後の審議会等の見直しに当たっての統一的な考え方とする。
本判断基準の対象とする「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、調停、審査、諮問又は調査等を行うため、法律又は条例により設置した附属機関
イ 要綱等により設置した機関で、上記アの附属機関に準じた機能を有するもの
ウ その他、幅広い意見の聴取を目的に設置した懇談会・懇話会等の会議
下記の事項に該当するものは、廃止、整理・統合等の見直しを行う。(但し、法等で必置の審議会等を除く。)
なお、上記の見直しの結果存置することとなった審議会等については、その位置づけを明確にするため、2ーイに該当するものについては条例により、2ーウに該当するものについては要綱等により根拠規定の整備を行う。
審議会等の運営にあたっては、下記の事項に留意する。
会議を効果的、効率的に運営するため、平成6年3月に策定の「会議に関する申合せ事項」を参考に運営する。
会議の開催にあたっては、多くの委員が出席できるように日程調整に留意するとともに、出席状況の悪い委員については、改選時に極力選任しないものとする。
審議会等の委員はその設置目的に照らし、経験、見識等から判断して、最も相応しい人物が選任されたものであるので、代理出席することがないように委員の選任を含め検討する。
審議会等の委員改選時に下記の基準により見直しを行うとともに、新たに審議会等を設置するときは下記の基準を満たすものとする。
審議の活性化と運営の効率化を図るため、委員の数は、必要最小限とする。特に、附属機関及び附属機関に準じた機能を有するものについては、法令等に特別の定めがある場合を除き20名以内とする。
審議会等の設置の趣旨から委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成となるように留意する。
また、審議会等に民意を反映させるとともに、県民の意識高揚を図るため、民間人、特に一般県民の積極的な登用を検討する。
幅広い年齢層から委員を選任し広く人材の登用を図るものとする。
広く各界各層の意見を審議会等に反映させるとともに、マンネリ化した意見等の弊害を生じないようにするため、長期就任者の登用を極力避けるように、在任期間は、原則として8年までとする。
幅広い意見を反映するとともに、出席率の向上を図るため、同一人の複数審議会等への就任については、審議会等の設置の趣旨から特定の専門的な職の就任が必要な場合を除き4機関以内とする。
代理出席、長期就任、重複就任等の問題の主な要因ともなっている充て職就任は、極力避けるように努める。また、止むを得ず団体等の代表として選任する場合、団体等の長に限らず次位の職にあるものを委員にするなど、審議会の委員として出席し、審議内容を充実させる意見が述べられる人物の登用を図る。
広く県民からの意見を反映するとともに、行政が主導する審議会運営にならないよう、県職員(OB職員を含む。)を原則として委員に選任しないものとする。
但し、法令等で職指定がなされていたり、特定の専門知識が必要である場合などについてはこの限りでない。
「みえの男女共同参画推進プラン-アイリス21」及び総合計画に基づき女性委員の登用を推進する。
具体的には、2001年度25%以上、2003年度30%、2010年度おおむね50%を目標とする。
審議会等の名称、目的、委員の氏名等について公表する。
審議会等の審議過程を明らかにするとともに、活動結果に関する情報を県民に提供するため、会議の公開をするとともに議事概要等の公表を行う。
会議の日時、開催場所等の開催予定について公表する。
特段の事情により会議を非公開とする場合は、その理由を明らかにする。
会議の進行状況を明らかにするため、議事録又は議事概要を作成する。
審議会等の概要・議事録等の公表にあたっては、一般県民の閲覧、複写が可能となるよう情報公開室等へ備えつけるとともに、三重県ホームページ等のコンピュータネットワークへの掲載に努める。
(「審議会等の設置・運営に関する判断基準」関係)
三重県審議会等の見直しイメージ (上段はH10年度、下段カッコ書きは平成11年4月1日現在)
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