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三重県出納局
万が一、金融機関が破綻した場合、預金保険制度により一定額の預金等が保護されますが、利息のつく定期預金等は一金融機関毎に合算して、預金者一人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等しか保護されません。
※(注記)預金保険機構ホームページより引用
そこで三重県では、「三重県資金運用方針」に基づき、資金全体の元本保全に努めることを第一として対策を講じています。
具体的には、