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児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
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区分 |
支給額(1人当たり月額) |
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|---|---|---|
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3歳未満の児童 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
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3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
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手当の支給は、受給資格者が申請をした日の属する月の翌月から支給され、2月(12月と1月分)、4月(2月と3月分)、6月(4月と5月分)、8月(6月と7月分)、10月(8月と9月分)、12月(10月と11月分)の年6回、支払月の前月までの分を受給者の金融機関口座へ振り込みにより支払われます。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、お住まいの市町の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
申請し、市町(公務員の場合は勤務先)の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。また、児童手当は、申請した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
したがいまして、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
その他災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請をすれば、やむを得ない理由により申請ができなくなった日の属する月の翌月分から支給されます。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※(注記)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※(注記)現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
| 居住市町 | 課名 | 直通電話 |
|---|---|---|
| 津市 | こども政策課 | 059-229-3155 |
| 四日市市 | こども手当・医療給付課 | 059-354-8083 |
| 伊勢市 | 子育て応援課 | 0596-21-5713 |
| 松阪市 | こども未来課 | 0598-53-4081 |
| 桑名市 | 子ども未来課 | 0594-24-1491 |
| 鈴鹿市 | こども政策課 | 059-382-7661 |
| 名張市 | 子ども家庭室 | 0595-63-7594 |
| 尾鷲市 | 福祉保健課 | 0597-23-8202 |
| 亀山市 | 市民課 | 0595-84-5005 |
| 鳥羽市 | 健康福祉課 | 0599-25-1184 |
| 熊野市 | 福祉事務所児童福祉係 | 0597-89-4111 |
| いなべ市 | こども政策課 | 0594-86-7821 |
| 志摩市 | こども家庭課 | 0599-44-0282 |
| 伊賀市 | こども政策課 | 0595-22-9677 |
| 木曽岬町 | 子ども・健康課 | 0567-68-6119 |
| 東員町 | 子ども家庭課 | 0594-86-2872 |
| 菰野町 | 子ども家庭課 | 059-391-1227 |
| 朝日町 | 子育て健康課 | 059-377-5652 |
| 川越町 | 子ども家庭課 | 059-366-7130 |
| 多気町 | こども課 | 0598-38-1154 |
| 明和町 | こども課 | 0596-52-7123 |
| 大台町 | 福祉課 | 0598-82-3783 |
| 玉城町 | 保健福祉課 | 0596-58-8203 |
| 度会町 | 保健こども課 | 0596-62-2413 |
| 大紀町 | 住民課 | 0598-86-2217 |
| 南伊勢町 | 子育て・福祉課 | 0599-66-1114 |
| 紀北町 | 福祉保健課 | 0597-46-3122 |
| 御浜町 | 健康福祉課 | 05979-3-0508 |
| 紀宝町 | 福祉課 | 0735-33-0339 |