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急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で崩壊のおそれがあるため、一定の行為制限(急傾斜の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為に対する制限)を必要とする土地の区域を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定します。
急傾斜地崩壊危険区域において、制限行為(急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為)を行おうとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。許可を受けるためには、「急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書」に必要書類を添付し、当該急傾斜地崩壊危険区域の所在する市町に提出してください。
○しろまる急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準に関する細部要綱
| 申請先 | 電話番号 | 申請先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 桑名建設事務所 | 0594(24)3662 | 伊勢建設事務所 | 0596(27)5202 |
| 四日市建設事務所 | 059(352)0667 | 志摩建設事務所 | 0599(43)9627 |
| 鈴鹿建設事務所 | 059(382)8683 | 伊賀建設事務所 | 0595(24)8208 |
| 津建設事務所 | 059(223)5203 | 尾鷲建設事務所 | 0597(23)3527 |
| 松阪建設事務所 | 0598(50)0586 | 熊野建設事務所 | 0597(89)6141 |
| 県土整備部防災砂防課 | 059(224)2705 |