このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
石油や高圧ガスを大量に取り扱う地域は、石油コンビナート等災害防止法(以下「石災法」)第2条第2号により石油コンビナート等特別防災区域として指定されます。
令和5年4月1日現在で33都道府県で78地域が指定(令和5年版消防白書より)され、三重県では特別防災区域として四日市臨海地区が指定されています。
特別防災区域内では災害の発生・拡大を防止し、県民の生命、身体及び財産を守るため、コンビナート事業者、県、関係市、消防機関、警察、海上保安部、国などの関係機関が連携し、区域内の総合的な防災体制の確立に取り組んでいます。
●くろまる四日市臨海地区 特定事業所一覧(R6.1.1現在)
●くろまる四日市臨海地区 特定事業所位置図(R6.1.1現在)
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第29条第1項
三重県石油コンビナート等防災本部条例(昭和51年10月5日三重県条例第51号)
石油コンビナート等防災計画の作成、その実施を推進する。
防災に関する情報を収集し防災関係者等へ伝達する。
災害発生時における防災関係機関等が実施する災害応急対策及び災害復旧に係る総合連絡調整等。
本部員19名(本部長を含む)、幹事26名(R6.4.1現在) 本部員名簿
事務局 三重県防災対策部 消防・保安課内に設置
総合図上訓練
保安対策セミナー
本部員会議の開催
防災アセスメントの実施
・三重県石油コンビナート等防災本部条例
・三重県石油コンビナート等防災計画
・三重県石油コンビナート防災アセスメント調査報告書
・用語の定義(用語集)