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平成27年12月10日

住所地特例について

1 住所地特例制度

被保険者が、他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所直前)の市町村の介護保険被保険者となります。これは、施設所在地の市町村に財政負担が偏ることを是正するため設けられている制度です。

2 対象施設

(1)介護保険施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

(注記)地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が29人以下)については、対象外
(注記)旧措置入所者(平成12年4月1日現在、措置により入所していた人)については、入所措置した市町村が保険者となります。

  • 介護老人保健施設(老人保健施設)

  • 介護医療院

(2)特定施設

  • 有料老人ホーム

(注記)有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、平成27年4月1日以降の入居者から住所地特例の対象となります。

  • 軽費老人ホーム

  • 養護老人ホーム

(注記)措置入所者(平成18年4月1日現在、措置により入所していた人)については、入所措置した市町村が保険者となります。

住所地特例対象施設一覧表は、下記のとおりです。

更新頻度:毎月1日現在の情報を、原則15日までに公表します。 令和7年11月1日現在

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(令和7年11月1日現在)
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(対象予定)
介護保険施設・軽費老人ホーム・養護老人ホーム(令和7年11月1日現在)

(注記)過去の住所地特例一覧表はこちらからご確認ください(令和4年度〜)

全国の都道府県・指定都市・中核市のホームページリンクの一覧

3 住所地特例の事務手続きについて

住所地特例者は、1被保険者からの届け出2施設所在地市町村からの通知3施設からの連絡により把握し、その運用方法は下記のとおりです。

住所地特例の運用方法(PDF:1551KB)

4 住所地特例対象施設における事務手続きについて

住所地特例対象施設においては、被保険者の入所・入居(退所・退居)時に下記の事務について対応をお願いします。

1. 施設入所者名簿の記載
住所地特例対象施設は、入退所(居)時に住所地特例の旨等を
施設入所(居)者名簿(エクセル:25KB)に記載する。

2. 施設入所連絡票の送付
住所地特例対象施設は、入所(居)時に従前住所地市町村に
施設入所連絡票(エクセル:35KB)を送付する。

3. 施設退所連絡票の送付
住所地特例対象施設は、退所(居)時に従前住所地市町村及び
施設所在地市町村に施設退所連絡票(エクセル:35KB)を送付する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327
ファクス番号:059-224-2919
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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