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更新日:2025年10月6日

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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには

障害の種別により、下記3種類の手帳があります。

身体障害者手帳

身体に障害のある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障害の程度によって1級から6級までに区分されます。また、交付を受けた後、障害程度の変化がある場合には再認定を受けることができます。

療育手帳

知的障害のある方が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため日常生活又は社会生活に制約がある方が、自立した生活の手助けとなるサービスを利用するために必要な手帳です。病名や年齢、入院・在宅の区分による制限はありません。障害の程度により1級から3級まで等級が決められます。

なお、詳細については下記ホームページを参照いただくか、上記機関に問い合わせてください。

身体障害者手帳・療育手帳については、総合療育相談センター地域企画課(0466-84-5700)に問い合わせてください。

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