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更新日:2025年8月1日
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県在宅重度障害者等手当
神奈川県の職員を装い、障害者手当を振り込むという口実で、銀行口座を聞き出そうとしたり、手数料を請求しようとする事例が発生しています。
(事例)
「障害者手当を支給するので銀行口座を教えてもらいたい」
「障害者手当として26万円支給する。ついては手続上必要なので6万5千円を振り込んで欲しい」
注意障害者手当の支給に関して、神奈川県から電話で銀行口座を聞くことはありません!
注意障害者手当を振り込むための手数料を請求することはありません!
不審に感じられた場合は、銀行口座などの個人情報を相手に伝えたり手数料を支払ったりせず、神奈川県障害福祉課にお問い合わせください。
(問合せ先)障害福祉課地域生活支援グループ 045-210-4720(直通)
<在宅重度障害者等手当の受給要件>
1
障害要件次の(1)から(6)のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1級、2級+療育手帳A1、A2、B1※(注記)(または知能指数50以下の判定証明書)
(2)身体障害者手帳1級、2級+精神障害者保健福祉手帳1級
(3)精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳A1、A2※(注記)(または知能指数35以下の証明判定書)
(4)身体障害者手帳3級+精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳B1※(注記)(または知能指数50以下の判定証明書)
(5)特別障害者手当を受給されている方
(6)障害児福祉手当を受給されている方
※(注記)(1)、(4)の場合、療育手帳の等級が「B1」、(3)の場合には療育手帳の等級が「A2」であっても知能指数によっては要件を満たさないことがありますので、お住まいの市区町村の障害福祉担当課にご相談ください。
次の(1)から(5)のうち1つでもあてはまる方
(1)65歳よりも前に、身体障害者手帳の交付を受けたことがある方
(2)65歳よりも前に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方
(3)65歳よりも前に、療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所などにおいて知的障害者と判定された方
(4)65歳よりも前に特別障害者手当または障害児福祉手当を受けたことがある方
(5)平成21年度に神奈川県在宅重度障害者等手当を受給された方
3
在住要件 基準日時点で、6か月以上、神奈川県内に継続してお住まいの方基準日の前日までの1年間(前年8月1日から当年7月31日)に、継続して3か月を超えて、医療機関や障害者支援施設等に入院(入所)していない方
※(注記)対象となる医療機関や施設についてはお問い合わせください。
電話 045-210-4713
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。